金の価格が高い水準で動くなか、使わなくなった金のネックレスや指輪を売ろうか考えている人もいるでしょう。売ったお金に所得税がかかるのかどうかは、手放す前に知っておきたいところです。
田中貴金属工業が2026年10月13日に公表した金の店頭買取価格は、1グラムあたり2万3130円でした。国税庁は、家具や衣服などの生活に通常必要な動産を売ったときの所得は非課税とし、貴金属や宝石は1個または1組の価額が30万円を超えるものを除くと案内しています。
この記事では、10月13日の金の買取価格と品位ごとの金製品の買取価格、アクセサリーを売ったときの所得税の扱い、30万円に届く重さの目安を確認します。
1. 金の店頭買取価格、2026年10月13日は1グラム2万3130円
田中貴金属工業が2026年10月13日9時30分に公表した金の価格(税込・1グラムあたり)は、次のとおりです。
- 店頭小売価格:2万3487円(前日比176円高)
- 店頭買取価格:2万3130円(前日比176円高)
1.1 金の店頭小売価格と店頭買取価格の差は1グラムあたり357円
同じ日の店頭小売価格と店頭買取価格の差は、1グラムあたり357円です。この公表価格には、重さごとに別途かかる売買の手数料は含まれていません。
金地金を売るときに受け取る代金の目安になるのは、店頭買取価格のほうです。価格は日中に変わることもあります。
1.2 金のアクセサリーの買取価格は品位で変わり、K18は1グラム1万5479円
ネックレスや指輪などの金製品は、金の含有率を示す「品位」によって買取価格が変わります。田中貴金属工業が2026年10月13日17時に発表したリサイクル価格(税込・1グラムあたり)は、次のとおりでした。
- K24:2万1207円
- K22:1万9363円
- K20:1万7347円
- K18:1万5479円
- K15:1万2007円
- K14:1万1174円
- K12:9403円
- K10:7674円
- K9:6800円
同社は、リサイクル価格には鑑定料や手数料が含まれており、買取時に別途手数料はかからないとしています。K18は金の含有率が75%の製品で、1グラムあたりの価格は金地金の店頭買取価格より低くなります。
2. 金のネックレスや指輪は「生活用動産」、1個または1組30万円以下なら売っても所得税は非課税
金のアクセサリーを売ったときの所得税は、国税庁のタックスアンサー「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」で確認できます。ポイントは、身につけて使う金製品が「生活用動産」にあたるかどうかです。
2.1 家具や衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は非課税
国税庁は、譲渡所得のうち非課税となるものとして、生活用動産の譲渡による所得を挙げています。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
出所:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等)
2.2 貴金属や宝石は「1個または1組」の価額が30万円を超えると課税の対象
ただし、同じ案内には次の例外が続きます。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
出所:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等)
金のネックレスや指輪は、1個または1組の価額が30万円以下なら売っても所得税がかからず、30万円を超えると譲渡所得として課税の対象になります。判定の単位は売った品物の「1個または1組」です。
2.3 金地金は、譲渡所得の対象となる資産として挙げられている
同じタックスアンサーでは、譲渡所得の対象となる資産として、土地や建物、株式等とともに金地金や宝石が挙げられています。金地金を売ったときの利益の計算は、国税庁のタックスアンサー「No.3161 金地金の譲渡による所得」で案内されています。
3. K18のネックレスは、10月13日の買取価格なら約19.4グラムを超えると30万円を超える
金のアクセサリーが30万円を超えるかどうかは、品位と重さで大きく変わります。10月13日17時発表のリサイクル価格で、1点の買取額が30万円に届く重さを計算しました。
- K24(1グラム2万1207円):約14.1グラム
- K22(1グラム1万9363円):約15.5グラム
- K18(1グラム1万5479円):約19.4グラム
- K14(1グラム1万1174円):約26.8グラム
- K10(1グラム7674円):約39.1グラム
3.1 K18で10グラムの指輪なら15万4790円、30グラムのネックレスなら46万4370円
K18の指輪が10グラムなら、10月13日のリサイクル価格で15万4790円です。1個の価額は30万円以下です。
K18のネックレスが30グラムなら46万4370円になり、30万円を超えます。重さのある喜平ネックレスなどは、金の価格が上がると30万円を超えやすくなります。
3.2 30万円の判定は「1個または1組」ごとに見る
国税庁の案内では、30万円を超えるかどうかは1個または1組の価額で判断します。セットで使うアクセサリーをどこまで1組とみなすかに迷うときは、売る前に税務署に確認できます。
金のネックレスや指輪は、1個または1組の価額が30万円以下なら、売っても所得税はかかりません。10月13日の買取価格では、K18の製品は約19.4グラム、K24の製品は約14.1グラムが30万円に届く重さの目安です。
手元のアクセサリーに刻まれた品位の刻印と重さを確かめれば、その日の公表価格で売却額の目安を計算できます。
ここからは、30万円を超えるアクセサリーを売ったときの譲渡所得の計算と、売る前に用意しておきたいものを整理します。