2. 申請期限を過ぎてしまったら、もう受け取れない?

申請期限を過ぎたからといって、すぐに受け取れなくなるわけではありません。

2.1 時効が完成するまでは、申請できる

厚生労働省の資料では、雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能とされています。

申請期限を過ぎても、時効が完成するまでの間は申請でき、育児休業給付金もその対象に含まれています。

以前に申請したものの、期限切れで支給されなかった場合も、時効が完成する前に申請し直し、要件を満たしていれば支給されるとされています。

2.2 時効は、支給単位期間の末日の翌日から2年

時効は、支給単位期間ごとに数えます。

時効の数え始めは、支給単位期間の末日の翌日で、そこから2年を経過する日までが、時効の期間です。

前の図の例では、1月10日から2月9日までの期間は、2月10日が数え始めの日にあたります。

支給単位期間が複数ある場合は、期間ごとに時効の終わりが異なるため、古い期間から順に時効が近づいてきます。

申請期限を過ぎたとき、時効の期間内かどうか2/3

申請期限を過ぎたとき、時効の期間内かどうか

出所:厚生労働省「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」をもとにLIMO編集部作成

2.3 遅れた場合の影響は?

同じ資料には、期限内に申請しないと、支給が通常より遅くなる場合があると書かれています。

また、申請ができることと、給付金を受け取れることは別です。

申請後には、支給の要件を満たしているかどうかが審査されます。

3. 会社の手続き漏れに気づいたら、どう動けばよい?

手続き漏れに気づいたときは、慌てずに、状況の確認から順番に進めていくことが大切です。

3.1 まず、会社の担当部署に状況を確認する

最初にやっておきたいのは、どの支給単位期間の申請が済んでいて、どの期間が未申請なのかを、会社の担当部署に確認することです。

期間ごとの申請状況が分かると、時効までの余裕がどのくらいあるのかも見通しやすくなります。

3.2 管轄のハローワークに相談する

厚生労働省のQ&Aでは、申請期間を過ぎている場合は、ハローワークに相談するよう案内されています。

個別の事情によって取り扱いが変わることもあるため、事業所を管轄するハローワークに状況を伝えて、進め方を確認すると安心です。

3.3 本人が手続きすることもできる?

育児休業給付金の手続きは、原則として事業主を経由して行いますが、本人が希望すれば、本人が手続きすることもできるとされています。

受給資格者のしおりにも、提出者は「事業主(または被保険者)」と記載されており、本人による提出も想定されています。

ただし、実際にどのように進めるのが適切かは、状況によって異なるため、ハローワークで確認するのがよいでしょう。

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手続き漏れに気づいたときの動き方(例)

出所:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」、厚生労働省「育児休業給付金 受給資格者のしおり」をもとにLIMO編集部作成

和田直子
今後のために、育児休業に入る前に「申請は誰が、いつ、どの期間分を行うのか」を会社の担当者と共有しておくのも一つの方法です。

ハローワークから届く書類や、支給の通知が来ているかどうかも、本人が確認できるポイントになります。「任せきりにしない」ことが、手続き漏れへの備えになります。

4. まとめ

育児休業給付金の申請期限は、支給単位期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日で、初回は育児休業開始日から数えます。

期限を過ぎてしまっても、時効が完成するまでの間は、申請できるとされています。

時効は、支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日までで、期間ごとに数えます。

ただし、遅れると支給が通常より遅くなる場合があり、受け取れるかどうかは、申請後の審査で決まります。

手続き漏れに気づいたら、まず会社の担当部署に状況を確認し、事業所を管轄するハローワークに相談してみましょう。

個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的な手続きや、会社の社内手続き・就業規則に関わる点は、ハローワークと会社の担当部署にご確認ください。

【免責事項】

  • 本記事は、2026年10月13日時点の厚生労働省・ハローワークの公表情報にもとづいています。制度の内容は、変更される場合があります。
  • 給付金を受け取れるかどうかは、支給の要件や申請の状況などにより、個別に審査されます。本記事の内容は、受給を保証するものではありません。
  • 申請期限・時効の具体的な日付や、期限後の取り扱いは、個別の事情によって異なる場合があります。必ず、事業所を管轄するハローワークや、会社の担当部署にご確認ください。
  • 本記事は、特定の手続き方法を推奨することを目的としたものではありません。

参考資料

和田 直子