育児休業中の給付金は、会社の担当者が手続きを進めてくれているものと思っている方が多いのではないでしょうか。

ところが、あとから「申請が漏れていた」と分かり、期限を過ぎてしまっていたら、不安になるのは当然です。

結論から言うと、申請期限を過ぎていても、時効が完成するまでの間は、申請できるとされています。

ただし、支給が通常より遅れる場合があり、受け取れるかどうかは、申請後に審査されます。

この記事では、育児休業給付金の申請期限の考え方、期限を過ぎた場合の取り扱い、手続き漏れに気づいたときの動き方を、厚生労働省の資料をもとに解説します。

1. 育児休業給付金の申請には、どんな期限がある?

育児休業給付金は、申請をして初めて支給の手続きが進む給付金で、申請には期限が決められています。

1.1 申請は会社(事業主)を経由するのが原則

育児休業給付金の申請は、原則として、被保険者を雇用する事業主を経由して行うこととされています。

提出先は、事業所を管轄するハローワークです。

支給の申請は、ハローワークが指定した支給申請期間中に行い、原則として2か月に1回です。

会社の担当者が申請を進める流れになっているため、本人は申請の状況に気づきにくいことがあります。

1.2 申請期限は「4か月を経過する日の属する月の末日」

申請期限は、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日です。

初回の申請は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行う手続きとして示されています。

2回目以降は、ハローワークが通知する支給単位期間の初日から起算して、同じ考え方で期限が決まります。

たとえば、育児休業開始日が2026年1月10日の場合、初回の申請期限は5月31日です。

2月10日から始まる支給単位期間は6月30日、3月10日からの期間は7月31日、4月10日からの期間は8月31日が、それぞれの期限になります。

申請期限の考え方(例:育児休業開始日が2026年1月10日の場合)1/3

申請期限の考え方(例:育児休業開始日が2026年1月10日の場合)

出所:厚生労働省「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」、厚生労働省「育児休業給付金 受給資格者のしおり」をもとにLIMO編集部作成