4. 受領委任の取扱いが中止された施術所では、いったん全額を払い、自分で療養費を申請する
受領委任の取扱いが中止された施術所でも、施術を受けること自体はできます。ただし、窓口では自己負担分だけでなく施術料金の全額をいったん払い、あとで自分で保険者に療養費を請求する「償還払い」になります。
4.1 療養費支給申請書は、加入している保険者に自分で出す
償還払いでは、施術所から受け取った領収証などをもとに、加入している健康保険の保険者に療養費支給申請書を出します。協会けんぽの加入者なら、提出先は加入している都道府県支部です。
支給されるのは、払った全額ではありません。健康保険の基準で計算した額から、自己負担分を差し引いた額です。領収証は金額を確かめてから保管しておきましょう。
4.2 受領委任の施術所かどうかは、施術所の受付で確かめる
受領委任を続けるかどうかは施術所ごとに決まります。毎月通っている施術所があるなら、窓口で自己負担分だけを払う受領委任を今後も続けるかを、受付で聞いておくと払い方の変化に備えられます。
5. オンライン資格確認の施術所でマイナ保険証が読み取れないときは、資格情報の画面かお知らせを示す
厚生労働省の説明資料では、受領委任払いを行う施術所での資格確認の方法を、患者の状況ごとに示しています。
5.1 マイナ保険証とあわせて、マイナポータルの資格情報の画面か「資格情報のお知らせ」を示す
端末のトラブルなどでオンライン資格確認ができなかった場合や、施術所がオンライン資格確認の導入義務化の対象外の場合は、マイナ保険証とあわせて、マイナポータルの資格情報の画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)か「資格情報のお知らせ」を示します。マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書を示します。
「資格情報のお知らせ」は、加入している保険者から届く書面です。それだけでは受診できないため、マイナ保険証と一緒に使います。
5.2 2回目以降の施術なら、施術所があとから資格を確認できる場合もある
説明資料では、資格情報を示せなかった場合でも、2回目以降の施術で過去の施術から資格情報を把握していれば、患者に口頭で確認したうえで施術所があとから確認する方法も示されています。どの場合も、患者は窓口で自己負担分(3割分など)を払います。
6. まとめ
接骨院・整骨院や鍼灸院で自己負担分だけを払って施術を受けられる受領委任は、施術所がマイナ保険証で保険の資格を確かめる仕組みを導入していることが前提になりました。導入しない施術所は、やむを得ない事由に当たる場合を除き、2026年12月を目途に受領委任の取扱いが中止されます。
受領委任の取扱いが中止された施術所では、施術料金をいったん全額払い、自分で療養費を申請することになります。通っている施術所の払い方を受付で確かめ、マイナ保険証と資格情報の画面やお知らせを手元にそろえておきましょう。