相続の相談先には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、それに法テラスや税務署、法務局、家庭裁判所があります。「どこに聞けばよいのか」で迷う人は多いと思います。
相続登記は、令和6年4月1日より前に始まった相続も対象で、申請期限は2027年3月31日です。
この記事では、e-Gov法令検索の条文と、法テラス、国税庁、法務局、裁判所の公表資料(2026年10月時点)をもとに、「何を決めたいか」から相談先を選ぶ早見表と、専門職ごとに法令でできることの違いを整理します。
個別の事情で相談先は変わります。最終的な判断は、各窓口と専門職にご確認ください。この記事は特定の事務所や専門職をすすめるものではありません。
1. 相談先は「誰か」より「何を決めたいか」で選ぶ:困りごと別の早見表
相続の相談で最初につまずくのは、「誰に聞くか」から考えてしまうことです。先に、今いちばん困っていることを1つに絞ると、窓口が見えてきます。
法令では、専門職ごとに扱える事務が決まっています。次の表は、5つの困りごとと、法令で根拠のある窓口を並べたものです。
1.1 【相続の困りごと別:最初に当たる窓口の早見表】
争い・登記・相続税の場面
- 相続人どうしで意見が分かれている場合:弁護士、または家庭裁判所の調停です(弁護士法72条、裁判所の遺産分割調停)
- 不動産の名義を変えたい場合:司法書士、法務局の登記手続案内です(司法書士法3条)
- 相続税がかかるか、申告をどうするか迷う場合:税理士、税務署と国税局の電話相談センターです(税理士法2条)
書類・費用の場面
- 遺産分割協議書などの書類を作りたい場合:行政書士です(行政書士法1条の3)
- 費用が心配で、まず無料で相談したい場合:法テラスです。収入や資産が基準以下の人が対象です
2. 弁護士:争いの代理・交渉は弁護士法72条で、原則として弁護士の仕事
弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解などの法律事務を業とすることを禁じています。例外は、弁護士法や他の法律に別段の定めがある場合です。
相続人どうしの意見が分かれ、話し合いで決まらないとき、相手との交渉や和解を代理で行うことは、この条文にかかわります。争いが見込まれる場合は、最初から弁護士に相談する選択肢があります。
弁護士法3条は、弁護士の職務として、訴訟事件や、その他一般の法律事務を行うことを定めています。同条2項には、弁護士は当然、弁理士と税理士の事務を行うことができる、とあります。
相続人以外の人の貢献をめぐる問題も、争いになりやすい論点です。介護費用を立て替えた場合の「寄与分」と「特別寄与料」の違いは、介護費用を立て替えたら相続で多くもらえる?「寄与分」は相続人限定、妻など相続人以外は「特別寄与料」。6か月・1年という請求期限を民法から整理 寄与分と特別寄与料の違い、請求期限、記録の残し方を民法にもとづき解説で整理されています。
話し合いがつかないときの公的な手続きとして、家庭裁判所の遺産分割調停があります。裁判所によると、相続人の間で遺産の分割の話合いがつかない場合に利用でき、共同相続人のほか、包括受遺者や相続分譲受人も申し立てられます。
費用は、被相続人1人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手です。調停が成立しなければ、自動的に審判の手続が始まり、裁判官が判断します。裁判所のページには、申立書の書式と記載例が掲載されています。
3. 司法書士:登記と裁判所に出す書類を担当し、法務局の登記手続案内も使える
司法書士法3条は、司法書士が行う事務を列挙しています。登記や供託の手続の代理、法務局に出す書類の作成、裁判所や検察庁に出す書類の作成などです。これらの事務について、相談に応じることも含まれています。
相続では、不動産の名義を変える相続登記が、主な場面です。令和6年4月1日より前に始まった相続も、登記をしていなければ対象で、申請期限は2027年3月31日です。詳しくは、放置すると最大10万円の過料?【相続登記義務化】過去に相続したものも対象に。猶予期限は約半年《2027年3月31日まで》で取り上げられています。
司法書士法3条には、簡易裁判所における一定の手続の代理も挙げられています。一方、家庭裁判所の遺産分割調停の代理は、同条の列挙には見当たりません。これは、条文の列挙から読み取った編集部の見方です。具体的な可否は、司法書士に確認してください。
法務局にも、登記の相談窓口があります。法務局の案内によると、登記手続案内は、登記手続の専門知識がない人に、登記申請書の作成などに必要な情報を提供するものです。1回は20分以内で、完全予約制です。
電話、法務局窓口での対面、ウェブ会議のいずれかで受けられます。ただし、登記申請の代理は、司法書士や土地家屋調査士に依頼するものと案内されています。自分で手続きするのが難しい場合は、依頼をすすめるとされています。
4. 税理士:税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士法で決まっている
税理士法2条は、税理士の業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つを挙げています。税務相談は、申告等に関し、課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることです。
さらに52条は、税理士または税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはならない、と定めています。相続税の申告書の作成や、税額の計算の相談は、この条文にかかわります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。国税庁のタックスアンサーNo.4102に記載されています。早めに相続税がかかるかを把握しておくと、相談の時期を決めやすくなります。
税理士以外にも、税務の窓口があります。国税庁の案内によると、国税局に電話相談センターが設置され、国税相談専用ダイヤルは0570-00-5901です。音声ガイダンスで「3」を選ぶと、譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価の相談につながります。
受付は、8時30分から17時00分までです。土日祝日と、12月29日から1月3日は除かれます。通話料金は発信元によって異なります。ご相談時に国税庁のホームページを案内されることがあるため、スマートフォンなどを手元に用意するよう、案内されています。
具体的な書類や事実関係の確認が必要な場合は、税務署の面接相談もあります。電話での事前予約が必要です。予約せずに来署した場合は、税務署内の相談専用電話(電話相談センター)に案内されます。
なお、電話相談センターが答えられない質問もあります。申告書の提出状況や還付金の処理状況の確認、期限内に納税が困難な場合の相談、送付された文書に関する問い合わせ、地方税に関する問い合わせです。
5. 行政書士:権利義務や事実証明の書類を作る。争いの代理は含まれない
行政書士法1条の3は、行政書士の業務を、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や、権利義務または事実証明に関する書類を作成することと定めています。
相続で作る書類のうち、相続人全員の合意内容をまとめる遺産分割協議書は、権利義務に関する書類にあたりうる、というのが編集部の読み方です。個別の書類が業務の範囲に入るかは、行政書士に確認してください。
同条の2項には、書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律で制限されているものは行えない、とあります。また、19条は、行政書士でない者が、報酬を得て、業として1条の3の業務を行うことを制限しています。
条文は書類の作成を挙げており、法律事件の代理や和解は含んでいません。報酬を得て、一般の法律事件の代理や和解を業にできるのは、弁護士法72条により、原則として弁護士です。争いがある場合は、行政書士の業務の範囲を、先に確認しておく必要があります。
6. 【編集者の視点】
専門職の違いを覚えるより、「相談できること」と「代理や書類作成までできること」が別だと知っておくほうが、実務では役に立ちます。司法書士法3条は、登記などの事務について相談に応じることを含み、税理士法2条の税務相談は、課税標準等の計算に関する事項に限られます。
名前に「相談」とあっても、どこまで引き受けてもらえるかは、専門職によって違います。最初の相談で「どこまで対応してもらえるか」を尋ねておくと、後から別の専門職に切り替える手間を減らせます。
相続人どうしで意見が分かれていない段階でも、後で争いになりそうな点があれば、メモにして持参してください。争いの見込みがあるかどうかは、相談先を選ぶときの大きな分かれ目になります。
7. 無料で相談したい:法テラスは同じ問題で3回まで、1回30分、収入と資産の基準がある
法テラスの無料法律相談は、1つの問題につき3回までで、1回は30分です。3回分を1回にまとめることはできません。無料で受けられる最長の合計は、編集部の計算で90分です。
対象は、収入(手取りの平均月収。賞与も含む)や資産(現金・預貯金、不動産、有価証券)が一定の基準以下の人です。法テラスの立替制度のページで、資産の範囲はこのように示されています。無料法律相談だけを使う場合の資産の範囲は、今回確認した範囲では原文で確認できませんでした。また、法テラスの案内では、夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産も合算して判断するとされています。法人や、適法な在留資格のない外国人などは対象に含まれません。
相談内容は、借金や離婚、労働問題、相続・遺言などの民事・家事・行政に関するものです。刑事事件は対象外です。原則として事前の予約が必要で、法テラスと契約のある弁護士や司法書士が担当します。
7.1 【法テラスの無料法律相談:収入・資産の基準(家族人数別)】
前提条件:法テラスの案内。収入は手取りの平均月収(賞与を含む)。資産は現金・預貯金、不動産、有価証券の額。同居家族が1人増えるごとに収入基準へ加算2/3
出所:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」を基にLIMO編集部作成
1人・2人の場合
- 1人:収入基準は東京都特別区・大阪市などで20万200円、それ以外の地域で18万2000円、資産は180万円以下です
- 2人:収入基準は東京都特別区・大阪市などで27万6100円、それ以外の地域で25万1000円、資産は250万円以下です
3人・4人の場合
- 3人:収入基準は東京都特別区・大阪市などで29万9200円、それ以外の地域で27万2000円、資産は270万円以下です
- 4人:収入基準は東京都特別区・大阪市などで32万8900円、それ以外の地域で29万9000円、資産は300万円以下です
5人以上の場合は、同居家族が1人増えるごとに、収入基準へ加算されます。東京都特別区・大阪市などは3万3000円、それ以外の地域は3万円です。東京で5人家族なら、編集部の計算で32万8900円に3万3000円を足した36万1900円で、法テラスの例と一致します。家賃や住宅ローンの支払いがある場合は、家族人数ごとの限度額まで、収入から差し引けます。医療費や教育費などのやむを得ない事情がある場合も、基準を満たす可能性があるとされています。
基準を超えていても、家賃や住宅ローン、医療費、教育費などの負担があるなどのやむを得ない事情があれば、基準を満たす可能性があると、法テラスは案内しています。家賃や住宅ローンは、限度額まで収入から控除できます。
注意したいのは、無料なのは相談までで、依頼の費用ではない点です。依頼を検討する場合の立替制度は、別に審査があります。収入や資産の基準に加えて、勝訴の見込みがないとはいえないことなども条件です。
法テラスは、特定の弁護士を紹介することはできません。相談した弁護士や司法書士が、依頼を引き受けるかどうかは、それぞれが判断します。相談した人に必ず依頼する必要はなく、回数の範囲内で、別の弁護士や司法書士に相談することもできます。
また、担当の弁護士や司法書士が、事件の相手方やその関係者からすでに相談や依頼を受けている場合は、利益相反で相談を受けられません。相続人どうしで意見が分かれているときは、この点に注意が必要です。
地域によっては、自治体や士業団体の無料相談もあります。実施の有無や条件は地域ごとに異なり、今回は確認していません。お住まいの自治体や、各団体のサイトで確認してください。
8. 時期で選ぶ:3か月・10か月・3年の期限と、それぞれの窓口
相談先は、期限が近いものから選ぶ考え方もあります。相続には、3つの代表的な期限があります。民法915条は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、承認または放棄をしなければならないとしています。この期間は、家庭裁判所が伸長できます。
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。相続登記は、相続で不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前の相続は、令和9年3月31日までに申請します。
8.1 【相続の3つの期限と、主な窓口】
早く迫る期限
- 3か月以内:相続の開始を知ったときから、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを決めます。家庭裁判所が伸長できます。主な窓口は家庭裁判所と弁護士です
- 10か月以内:被相続人の死亡を知った日の翌日から、相続税の申告と納税を行います。主な窓口は税務署と税理士です
不動産に関する期限
- 3年以内:相続による不動産の取得を知った日から、相続登記を申請します。令和6年4月1日より前の相続は令和9年3月31日までです。主な窓口は法務局と司法書士です
3か月の期限は、最も早く来ます。放棄を考えている場合は、相続財産の内容を調べる時間が限られるため、早めに家庭裁判所や弁護士に相談してください。期限を延ばしたいときは、家庭裁判所に伸長を求められます。
9. 相談の前に集めておく資料:家庭裁判所が求める書類を目安にする
相談を受ける側は、資料があるほど具体的に答えやすくなります。どの資料から集めるか迷う場合は、家庭裁判所が遺産分割調停で求める標準的な添付書類が、目安になります。
裁判所の案内では、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票が挙げられています。
遺産に関する証明書も必要です。不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券の写しなどです。申立前に入手できない戸籍があれば、申立後の追加提出でもよいとされています。
戸籍等に代えて、法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります。使えるかどうかは、申し立てる家庭裁判所に確認してください。なお、死亡後の預貯金の扱いは、【相続】死亡届を出しても銀行口座は凍結されない。遺産分割前にいくらまで払い戻せる?2019年7月からの制度で上限は「150万円」でも取り上げられています。
10. 【編集者の視点】
相談先選びで見落とされやすいのは、期限の順番です。3か月、10か月、3年のうち、最初に来る3か月の期限は、承認や放棄を決めるためのものです。放棄や限定承認を考える可能性があるなら、相続財産の調査と並行して、早い段階で相談する必要があります。
無料相談を使う場合は、1回30分、3回までという制限を前提に、聞きたいことを絞ります。依頼する専門職は、相談の結果で決めればよく、相談した専門職に必ず依頼する必要はありません。
最後に、この記事で確認できなかった点を挙げます。自治体や士業団体の無料相談の内容、専門職の報酬の相場は、一次資料で確認していません。報酬は事務所ごとに異なるため、相談の際に、見積もりの内訳を確認してください。
※本記事は、編集部が法務省・国税庁・裁判所・法テラスが公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
11. まとめ
- 相続の相談先は、「誰か」より「何を決めたいか」で選びます。争いは弁護士や家庭裁判所の調停、登記は司法書士や法務局、相続税は税理士や電話相談センター、書類作成は行政書士です。
- 報酬を得て一般の法律事件の代理や和解を業にできるのは、弁護士法72条により原則として弁護士です。税務相談は税理士の業務で、税理士でない者は行えません(税理士法52条)。
- 法テラスの無料法律相談は、収入・資産が基準以下の人が、同じ問題で3回まで、1回30分です。依頼を引き受けるかどうかは、弁護士や司法書士が判断します。
- 相続には、3か月(承認・放棄)、10か月(相続税の申告)、3年(相続登記。令和6年4月1日より前の相続は令和9年3月31日まで)の期限があります。
- 相談の前に、戸籍、住民票、遺産に関する証明書を集めておくと、短い時間で具体的に相談できます。家庭裁判所の遺産分割調停の添付書類が目安です。
相続の相談先は、困りごとと期限から選ぶと、迷いが減ります。専門職ごとに、法令でできることの範囲が違うため、最初の相談で「どこまで対応してもらえるか」を確かめておくことが大切です。
個別の事情による判断は、各窓口と専門職が行います。この記事の内容は一般的な整理で、確定的な助言ではありません。迷ったときは、法テラスや税務署、法務局、家庭裁判所の窓口で、最新の案内を確認してください。
12. よくある質問
12.1 Q. 相続の相談は、誰にすればよいですか?
A. 困りごとで選びます。相続人どうしで意見が分かれているなら弁護士や家庭裁判所の調停、不動産の名義変更なら司法書士、相続税なら税理士や国税局の電話相談センター、書類の作成なら行政書士です。
12.2 Q. 司法書士や行政書士に、相続税の相談はできますか?
A. 税務相談は税理士の業務で、税理士法52条は、税理士でない者が、法律に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはならないと定めています。相続税は、税理士や税務署に相談してください。
12.3 Q. 法テラスの無料相談は、誰でも受けられますか?
A. 誰でもではありません。収入や資産が基準以下の人が対象です。同じ問題につき3回まで、1回30分です。法人や、適法な在留資格のない外国人などは対象に含まれません。
12.4 Q. 法テラスで相談した弁護士に、必ず依頼しなければなりませんか?
A. 必ず依頼する必要はありません。回数の範囲内で、別の弁護士や司法書士に相談することもできます。依頼を引き受けるかどうかは、それぞれの弁護士や司法書士が判断します。
12.5 Q. 国税庁の電話相談で、相続税の質問はできますか?
A. できます。国税相談専用ダイヤル0570-00-5901に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分から17時00分です。土日祝日と、12月29日から1月3日は除きます。
12.6 Q. 法務局で、登記の相談はできますか?
A. 登記手続案内で、登記申請書の作成などに必要な情報の提供を受けられます。1回は20分以内で、完全予約制です。登記申請の代理は、司法書士や土地家屋調査士に依頼します。
12.7 Q. 行政書士は、遺産分割協議書を作れますか?
A. 行政書士法1条の3は、権利義務や事実証明に関する書類の作成を業務としています。遺産分割協議書が該当するかは、行政書士に確認してください。一般の法律事件の代理や和解は、弁護士法72条の対象です。
12.8 Q. 相続人どうしで、同じ弁護士に相談できますか?
A. 法テラスの案内では、担当の弁護士や司法書士が、事件の相手方やその関係者からすでに相談や依頼を受けている場合は、利益相反で相談を受けられません。個別の判断は、相談先の窓口に確認してください。
参考資料
- デジタル庁「e-Gov法令検索」(弁護士法・司法書士法・税理士法・行政書士法・民法)
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(収入・資産の基準は、東京都特別区・大阪市などの地域とそれ以外の地域で区分)
- 国税庁「国税に関するご相談について」
- 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
- 法務省 法務局「登記手続案内」
- 裁判所「遺産分割調停」
齊藤 慧
