4. 病児保育の利用料の減免は、給食費や医療費までは対象にならない
病児保育の減免で安くなるのは、利用料そのものです。利用するときにかかるほかの費用は、減免の対象にならないことがあります。
4.1 仙台市はキャンセル料・給食費・医療費・移送費を減免の対象外としている
仙台市は、生活保護受給世帯と、その年度の市町村民税非課税世帯に属する子どもが病児・病後児保育を利用する場合、申請により利用料を減免しています。減免の対象になるのは利用料金で、キャンセル料は対象外です。
給食費、医療費、移送費などは、利用に応じて別に支払います。病児保育の1日の負担を見積もるときは、利用料のほかにこうした費用がかかるかどうかも、施設に確かめておくと安心です。
4.2 かかりつけ医の「家庭医連絡票」は保険診療で有料、子ども医療費助成の対象なら窓口負担なし
仙台市では、病児・病後児保育を利用するときに、かかりつけ医からの「家庭医連絡票」が必要です。この連絡票は保険診療の扱いで有料ですが、子ども医療費助成の対象の子どもは、窓口での負担がありません。
5. 非課税証明書は4月から6月と、7月から翌年3月で使う年度が違う
病児保育の利用料の減免では、世帯が住民税非課税であることを証明書で示します。仙台市は、利用する月によって使う非課税証明書の年度を分けています。
5.1 減免の有効期間は年度末(3月31日)まで。7月以降は新年度の申請が必要
仙台市の減免は、病児・病後児保育の登録申請書の利用料減免欄に減免の理由を書き、必要な書類を添えて実施施設に出します。減免の有効期間は年度末(3月31日)までとなっており、利用を継続する場合は年度ごとの申請が必要です。
前年の所得確定に伴い、7月以降の利用には新年度の非課税証明書の提出が求められます。登録済みであっても、7月以降に利用する際は手続きが残っていないか確認しておきましょう。
5.2 父母と同居の祖父母などの分の非課税証明書が要る
市民税非課税世帯として減免を受けるときは、市町村が発行する非課税証明書が、父母と同居の祖父母などの分だけ必要です。4月から6月までの利用には前年度の非課税証明書を、7月から3月までの利用にはその年度の非課税証明書を使います。
月が変わったら改めて提出するよう求められているため、年度の切り替わりの時期に病児保育を使う予定があるなら、新しい年度の証明書が取れる時期を市区町村の税務の窓口で確かめておくと手続きが進めやすくなります。
6. まとめ
病児保育事業には病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型・非施設型(訪問型)の4つの型があり、令和5年度の施設数は4342か所でした。堺市では1日2500円の利用料が、市民税非課税世帯と生活保護世帯なら500円に減免されます。
減免を受けるには事前の登録と、世帯の区分を証明する書類の提出が必要で、仙台市のように年度ごとに申請し直す市区町村もあります。利用料や減免の内容は市区町村や施設で違うため、お住まいの市区町村の保育の担当課や利用したい施設で確かめておきましょう。
参考資料
- こども家庭庁「多様なニーズに対応した保育の充実②(病児保育・延長保育・一時預かり等)」
- 堺市「(施設型)病児保育の利用について」
- 堺市「申告と納税」
- 仙台市「病児・病後児保育事業利用料減免制度のお知らせ」
和田 直子