4. 顔認証マイナンバーカードへの切り替えは市区町村の窓口で。本人なら即日、手数料は無料
顔認証マイナンバーカードへの切り替えは、住所地の市区町村の窓口で手続きします。本人が行くか、代理人が行くかで、即日できるかどうかが変わります。
顔認証マイナンバーカードへの切り替え方(市区町村の窓口)2/2
出所:厚生労働省「福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」、マイナンバーカード総合サイト「顔認証マイナンバーカードについて」を参考にLIMO編集部作成
4.1 本人が窓口に行けば、その場で顔認証マイナンバーカードに切り替えられる
すでにマイナンバーカードを持っている人は、カードを持って市区町村の窓口に行けば、その場で設定を切り替えられます。通常のカードとの切り替えに手数料はかかりません。
電子証明書の有効期限が近い人は、更新の手続きと一緒に切り替えることもできます。ただし、有効期限の通知に設定切替の申請書は同封されないため、更新の際に窓口で希望を伝えます。
4.2 代理人は委任状があればその場で。電子証明書の発行・更新と一緒なら即日はできない
代理人が手続きする場合は、本人が署名または記名押印した委任状が必要です。委任状があれば、その場で切り替えられます。
電子証明書の発行・更新と一緒に代理人が切り替えを行う場合は、本人の意思を確かめるため、市区町村から本人あての照会文書への回答書が必要です。そのため即日の手続きはできません。
本人が委任状を自筆で書くことが難しい場合でも、押印で本人の意思が確認できれば代筆が認められています。15歳未満の人や成年被後見人は、法定代理人が申請します。
5. 高齢者施設に入所している人は、出張申請受付で顔認証マイナンバーカードを申請できる
これからマイナンバーカードを作る人は、申請や交付の際に顔認証マイナンバーカードを希望できます。施設に入所していて窓口に行けない人の申請方法も確認します。
5.1 市区町村の職員が施設に出向き、申請を一括で受け付ける
厚生労働省のマニュアルでは、市区町村の職員が施設などに出向いて申請を一括で受け付ける、出張申請受付が紹介されています。受付時に本人確認をするため、カードは本人限定受取郵便などで届き、役所に出向かずに受け取れます。
顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、申請時に出す暗証番号設定依頼書で「いずれの暗証番号も設定しない」を選びます。健康保険証の利用登録を希望すれば、交付前に市区町村で登録が行われます。
5.2 切り替えにも本人の意思確認が必要
マイナンバーカードは本人の申請にもとづいて交付されるため、顔認証マイナンバーカードへの切り替えでも本人の意思が確認されます。家族の判断だけでは切り替えられません。
出張申請受付の実施状況は市区町村によって違います。施設の担当者や、住所地の市区町村のマイナンバーカードの窓口で確かめられます。
6. 顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに戻すこともできる
顔認証マイナンバーカードにしたあとで、マイナポータルなどを使いたくなった場合は、通常のマイナンバーカードに戻せます。
6.1 本人が窓口に行けば即日、代理人の場合は即日にはならない
通常のマイナンバーカードへの変更は、住所地の市区町村で手続きします。本人が窓口に行けば即日対応が可能ですが、代理人が設定の切り替えを行う場合は即日での手続きはできません。
6.2 自分の医療情報や薬剤情報を見る方法はマイナポータルだけ
マイナンバーカード総合サイトの案内では、顔認証マイナンバーカードに切り替えた場合、マイナポータル以外で自分の医療情報や薬剤情報を確認する方法はないとされています。
本人の同意による、医療機関・薬局への医療情報や薬剤情報の提供はこれまでどおりできます。家族が受診歴を見て管理したい場合は、切り替える前に使い方を整理しておくことになります。
7. まとめ
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号を設定せず、顔認証か目視で本人確認を行うマイナンバーカードです。健康保険証の利用登録をすれば医療機関・薬局で受診でき、薬剤情報などの提供もできます。
一方で、マイナポータル、コンビニ交付、オンライン診療など、暗証番号の入力が必要なサービスは使えなくなります。切り替えは市区町村の窓口で、本人が行けば即日、手数料は無料です。
親のカードの管理に不安がある場合は、住所地の市区町村の窓口やマイナンバーカード総合サイトで手続きを確かめ、本人と家族で使い方を話し合っておくと安心です。