4. 豊中市の紙おむつ給付は、世帯分離をしていても同居の全員の市民税で判定する
豊中市の紙おむつ給付事業の条件にある「同居している人全員が市民税非課税」は、住民票上の世帯だけを見る条件ではありません。市の案内では、同じ住居地で住民登録をしているすべての人が対象で、世帯分離をしている場合も含むとしています。
4.1 親と子が世帯分離していても、子が課税なら紙おむつ給付の対象外
たとえば、要介護4の親が市民税非課税でも、同じ住所に住民登録している子が市民税を課税されていれば、住民票の世帯を分けていても紙おむつ給付の対象になりません。
世帯分離をすれば介護の費用が軽くなると考える方もいるでしょう。介護保険料のように住民票上の世帯で判定する制度もありますが、豊中市の紙おむつ給付のように同居の全員で判定する制度では、世帯分離をしても結果は変わりません。
4.2 同居の人が課税になったら、紙おむつ給付は廃止の連絡が必要
豊中市は、同居している人が市民税非課税でなくなったときは、長寿安心課に廃止の連絡をするよう求めています。子どもが就職した、配偶者の収入が増えたといった変化で、翌年度から課税になることがあります。
市民税の課税・非課税は毎年6月ごろに決まります。決定通知書が届いたら、同居の家族の分も含めて課税状況を確かめておくと、連絡の漏れを防げます。
5. 西宮市の介護用品の支給は要介護4・5で、上限は月6500円
同じ紙おむつの給付でも、市によって対象と額は違います。兵庫県西宮市の「介護用品の支給」と比べてみます。
- 対象の要介護度:要介護4または要介護5(豊中市は要介護3から)
- 排せつの状態:常に失禁状態であること
- 課税の条件:要介護者の世帯全員と、介護する家族の世帯全員が当該年度の市民税非課税
- 市の助成上限:月6500円(超える分は利用者負担)
- 支給の方法:月1回、委託業者が配達
西宮市では、社会福祉施設に入所・入居している人は利用できません。要介護3の人が対象になるかどうか、介護する家族の課税状況まで見るかどうかは、市によって分かれます。
お住まいの市区町村の制度は、介護保険や高齢者福祉の担当課のページで「紙おむつ」「介護用品」と検索すると見つけやすいでしょう。
6. 豊中市の紙おむつ給付を休止できるのは最大3か月まで
豊中市の紙おむつ給付は、入院やショートステイで家を空けるとき、紙おむつの在庫があるときなどに、委託事業者へ連絡して休止できます。
6.1 休止が3か月を過ぎると紙おむつ給付は廃止になる
休止できる期間は最大3か月です。市の案内では、4月分から休止して7月分まで休止が続くと廃止になり、改めて申し込む必要があるとしています。
入院が長引きそうなときは、休止を始めた月を家族で共有しておくと安心です。ご相談を受けていた頃も、手続きの期限は家族の誰か1人だけが知っている状態になりやすいとお伝えしていました。
6.2 要介護度が変わったときも豊中市への連絡が必要
本人が亡くなったとき、転居・転出したとき、要介護度が変わったとき、生活保護を受けるようになったときも、長寿安心課への連絡が必要です。要介護4から要介護3に変わると、上限は月8000円分から月5000円分になります。
7. まとめ
豊中市の紙おむつ給付事業は、要介護4・5の人に月8000円分まで、要介護3の人に月5000円分までの紙おむつを月1回、現物で給付します。本人と、同居している全員が市民税非課税であることが条件で、世帯分離をしていても同じ住所の人の課税状況が見られます。
紙おむつなどの介護用品の支給は、市区町村によって対象の要介護度も上限額も違います。在宅介護が始まったら、住民税非課税世帯向けの全国共通の制度とあわせて、お住まいの市区町村の独自事業も確かめてみてください。
参考資料
和田 直子