4. 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の預貯金の基準は、補足給付より厳しい
補足給付(負担限度額の認定)を受けている人が、そのまま社会福祉法人の軽減の対象になるとは限りません。2つの制度では、預貯金や収入の基準が違うためです。
4.1 単身の預貯金は、社会福祉法人の軽減が350万円以下、補足給付の第2段階が650万円以下
社会福祉法人の軽減は、預貯金等が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であることが要件です。補足給付の預貯金の基準は、第2段階で650万円以下(夫婦は1650万円以下)、第3段階①で550万円以下、第3段階②で500万円以下です。
たとえば預貯金が400万円ある単身の人は、補足給付の第2段階には当てはまっても、社会福祉法人の軽減には当てはまりません。
4.2 年間収入は単身150万円以下で、市町村が生計困難と認めることも必要
社会福祉法人の軽減は、年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であることも要件です。ほかに、日常生活に使う資産のほかに活用できる資産がないこと、負担能力のある親族等に扶養されていないこと、介護保険料を滞納していないことも求められます。
そのうえで、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的にみて、生計が困難と市町村が認めた人が対象になります。補足給付の認定を受けていることだけでは決まらない点は、押さえておきたいところです。
保険料の計算を担当していた頃も、同じ「住民税非課税」でも制度によって世帯の見方や資産の基準が違うことは、窓口でなかなか伝わりにくいと感じてきました。2つの制度の基準を書き出して、親の預貯金と収入を当てはめてみると整理しやすくなります。
5. 【確認したい】介護保険の担当課と施設で聞いておくこと3つ
社会福祉法人の軽減は、自動では適用されません。市町村に申請して確認証を受け取り、軽減を行う旨を都道府県知事と市町村長に申し出た社会福祉法人などの事業所に提示して、はじめて利用料が軽くなります。
原則として免除は行われず、軽減の割合は市町村が個別に決めます。ただし、生活保護を受けている人は、個室の居住費に係る利用者負担が全額軽減されます。
申請の前に、次の3つを確かめておくと手続きの抜けを防げます。
- 親の負担限度額認定証に書かれた利用者負担段階と、確認証の申請に必要な書類(市区町村の介護保険の担当課)
- 入所している施設が、社会福祉法人の軽減を行う申し出をしているか(施設の相談員やケアマネジャー)
- 特別養護老人ホームで第2段階の場合に、介護サービス費の分も軽減の対象にしているか(市区町村の介護保険の担当課)
実施要綱は、特別養護老人ホームについて、すべての社会福祉法人がこの軽減を実施するよう市町村が働きかけるとしています。一方で、厚生労働省の周知資料には「事業を実施していない社会福祉法人等もあります」とあるので、入所先が実施しているかは必ず確かめておきたいところです。
6. まとめ
住民税非課税世帯で特別養護老人ホームを使う場合、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度で4分の1軽くなるのは、主に食費と居住費です。令和8年8月からの負担限度額で計算すると、第2段階の多床室で月6150円、第3段階②のユニット型個室で月2万1675円になります。
介護サービス費の1割負担は、軽減を当てたあとの額で高額介護サービス費を計算するため、第2段階で1割負担が月2万円以上なら支払いは変わりません。
預貯金の基準は単身350万円以下と補足給付より厳しく、市町村への申請と確認証の提示も必要です。親の負担限度額認定証と施設の請求書を手元に置いて、市区町村の介護保険の担当課やケアマネジャーに、この制度が使えるかを相談してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.954 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施についての一部改正について」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」
太田 彩子