4. 国民健康保険の一部負担金の減免は、保険料の減免とは別の申請
自治体で国民健康保険の保険料の計算を担当していた頃も、保険料の減免と医療費の窓口負担の減免は、窓口で混同されやすい話でした。
4.1 保険料の減免は保険料に、一部負担金の減免は窓口の支払いに効く
保険料の減免は、市区町村に納める保険料を減らすものです。一部負担金の減免は、医療機関や薬局の窓口で払う額を減らすもので、申請も別に行います。
片方の申請が通っても、もう片方が自動で適用されるわけではありません。収入が大きく減った年は、両方の案内を見比べておくと安心です。
4.2 一部負担金の減免は、原則として医療機関にかかる前に申請する
京都府が市町村向けに示した標準的な基準(案)では、一部負担金の徴収猶予や減免を受けようとする人は、あらかじめ市町村に申請書を出すこととしています。急患などやむを得ない理由がある場合は、申請書を出せるようになったあと、ただちに出す扱いです。
同じ基準(案)では、減免などが決まると証明書が交付され、医療機関で療養を受けるときに提出することになっています。手続きの細かい流れは市区町村で違うので、お住まいの窓口で確かめてください。
5. 入院費の支払いが不安なときに、国民健康保険の窓口で聞いておく3つのこと
一部負担金の減免は、条件に当てはまるかどうかを市区町村が判断します。相談に行くときは、次の3つを聞いておくと話が進みやすくなります。
5.1 自分の世帯が一部負担金の減免の対象になりそうか
対象になる理由(災害、失業、病気による収入の減少など)と、収入や預貯金の基準を確かめます。横浜市のように、預貯金が一定額以上あると対象外になる市区町村もあります。
5.2 申請に必要な書類は何か
横浜市は、収入を証明する書類やり災証明書などを添えて申請するよう案内しています。退職したことや収入が減ったことを示す書類は、早めにそろえておくと手続きが進めやすくなります。
5.3 療養が長引くときに、ほかに相談できる窓口はどこか
京都府の標準的な基準(案)は、一部負担金の減免の期間を1か月単位の更新制で3か月までを標準としています。療養が長期に及ぶ場合は、生活保護の相談など福祉の施策が使えるよう、福祉部局と連携することも求めています。
入院や治療が長くなりそうなときは、国民健康保険の窓口で、福祉の相談先もあわせて聞いておくと安心です。
6. まとめにかえて
国民健康保険の一部負担金は原則3割で、小学校入学前と70歳から74歳は2割です。災害や失業などの特別の理由で払うのが難しいときは、国民健康保険法第44条にもとづいて、市区町村が減額・免除・徴収猶予を行うことができます。
対象や基準は市区町村ごとに違い、横浜市では入院の一部負担金を2割から8割減額するか免除します。保険料の減免とは別の申請なので、支払いが不安なときは、医療機関に払う前に国民健康保険の窓口で相談しておきましょう。
参考資料
太田 彩子