3. 働き方は認定でどう見られる?|厚生労働省のガイドラインを確認

精神の障害による障害年金では、厚生労働省が「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を示しており、就労している場合の考え方も書かれています。

3.1 障害者雇用や就労継続支援A型・B型は「1級または2級の可能性を検討」

ガイドラインでは、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型)と、障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討するとされています。

障害者雇用制度を利用しない一般企業や、自営・家業などで働いている場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度と同程度の援助を受けて働いているときは、2級の可能性を検討するとされています。

働き方による障害年金(精神の障害)の認定の考え方2/3

働き方による障害年金(精神の障害)の認定の考え方

出所:厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとにLIMO編集部作成

3.2 一般企業で働く場合は「月収だけでなく実態を総合的に」判断

障害者雇用制度を除く一般企業で働いている場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断するとされています。

また、ガイドラインでは、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したと捉えないとされています。

現に働いている人については、療養の状況を考慮したうえで、仕事の種類や内容、就労の状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを確認して、日常生活能力を判断するとされています。

つまり、「働いているかどうか」や「収入がいくらか」だけで、等級が決まるわけではありません。

ただし、このガイドラインは精神の障害を対象にしたものです。

身体の障害など、ほかの障害の認定では、別の基準が使われます。

和田直子
ガイドラインを読むと、認定で見られているのは「働けているか」よりも、「どのような支えがあって働けているか」だと分かります。

たとえば、同じ「週5日の勤務」でも、職場の配慮や周囲のサポートがあって続けられている場合と、そうでない場合では、日常生活能力の見え方は異なります。

そのため、診断書を書いてもらう医師には、勤務日数や収入だけでなく、仕事中に受けている配慮や、休日の過ごし方、体調が崩れたときの状況なども伝えておくことが大切です。

働くことは、生活の安定や社会とのつながりにも役立ちます。年金を理由に就労をあきらめる前に、まずは公的な情報で仕組みを確認しておきましょう。

4. 20歳前の傷病は「所得制限」に注意|前年の所得で支給が変わる

働いて収入が増えたときに注意が必要なのは、20歳前の傷病による障害基礎年金です。

日本年金機構によると、この年金は、前年の所得が一定額を超えると、年金の全額または2分の1が支給停止になります。

4.1 2026年度は、扶養親族がいない場合で385万8000円を超えると半額停止

2026年度(令和8年度)は、昭和31年4月2日以後に生まれた人の場合、前年の所得が385万8000円以下なら全額が支給されます。

385万8000円を超えると2分の1が支給停止となり、491万8000円を超えると全額が支給停止になります。

扶養親族がいる場合は、1人あたり38万円が加算されます。

老人控除対象配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や19歳未満の控除対象扶養親族は63万円が、それぞれ加算されます。

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限(令和8年度)3/3

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限(令和8年度)

出所:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」をもとにLIMO編集部作成

扶養親族が1人(加算38万円)の場合は、423万8000円以下で全額が支給され、529万8000円を超えると全額が支給停止になります。

扶養親族が2人の場合は461万8000円以下、3人の場合は499万8000円以下で全額が支給されます。

支給停止の期間は10月から翌年9月までで、前年の所得をもとに毎年判定されます。

5. 働くときに確認しておきたい3つのポイント

働き始める前後には、年金の更新、税金、家族の健康保険の3つを確認しておくと安心です。

5.1 更新の診断書「障害状態確認届」は期限までに提出する

障害年金は、障害の状態に応じて、一定の期間ごとに診断書の提出を求められる場合があります。

日本年金機構に「障害状態確認届(診断書)」を提出する必要があるときは、誕生月の末日までに機構へ届くよう提出します。

診断書には、提出期限前3カ月以内の障害の状態を、医師に記載してもらう必要があります。

提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時止まることがあります。

確認が終わると、障害の程度に応じて、さかのぼって支払われます。

5.2 障害年金は所得税が非課税で、給与は別に課税される

日本年金機構は、障害年金や遺族年金は、所得税・復興特別所得税の課税対象となっていない(非課税)としています。

一方で、働いて得た給与は、障害年金とは別に課税の対象になります。

確定申告が必要かどうかや、住民税の取扱いは、税務署や、お住まいの市区町村で確認しておきましょう。

5.3 家族の被扶養者になっている場合は、収入要件に注意

配偶者などの健康保険の被扶養者になっている場合は、働いて収入が増えると、被扶養者の認定に影響することがあります。

協会けんぽは、被扶養者の年間収入の基準を、原則として130万円未満としています。

ただし、60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満とされています。

障害年金が収入に含まれるかどうかなど、具体的な取扱いは、加入している健康保険の窓口で確認しておく必要があります。

6. まとめ

障害年金は、働いているというだけで受け取れなくなる制度ではありません。

収入による支給制限が案内されているのは、20歳前の傷病による障害基礎年金で、2026年度は前年の所得が385万8000円(扶養親族がいない場合)を超えると、2分の1が支給停止になります。

精神の障害の認定では、障害者雇用制度や就労継続支援A型・B型で働いている場合は、1級または2級の可能性が検討され、一般企業での就労は、月収だけでなく実態を総合的にみて判断されます。

働くことを考えている人は、診断書の内容や、更新の手続き、税金、家族の健康保険の扱いまで、早めに確認しておきましょう。

個別の判断が必要な場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談してください。

【免責事項】

  • 本記事は、2026年10月7日時点の公的機関の情報にもとづいています。制度の内容や金額は、今後変更される場合があります。
  • 障害年金の受給可否や等級は、診断書などをもとに個別に判断されます。就労や収入が認定や支給に与える影響は、人によって異なります。
  • 税金や健康保険の取扱いなど、法令や制度の運用にかかわる事項は、年金事務所・税務署・市区町村・加入先の健康保険などで必ずご確認ください。
  • 本記事は、特定の手続きや働き方を勧めるものではありません。

参考資料

和田 直子