3. 会社の健康保険の被扶養者だった人は、後期高齢者医療と国民健康保険の保険料で軽減がある
会社員として健康保険に入っている人が75歳になると、本人は後期高齢者医療制度に移ります。扶養されていた家族も、その健康保険には残れません。
国民健康保険と後期高齢者医療の保険料を計算していた頃は、75歳の切り替えにあわせて家族の加入手続きも扱ってきました。このとき、被扶養者だった人の保険料には、それぞれの制度で軽減が設けられています。
3.1 75歳で後期高齢者医療制度に入る被扶養者
神奈川県後期高齢者医療広域連合によると、加入する前日に会社の健康保険や共済組合などの被扶養者だった人は、所得割額がかからず均等割額だけの負担になります。均等割額は、加入した月から24か月までの期間に限り5割軽減されます。
神奈川県の令和8年度の医療分の均等割額は年5万2531円で、5割軽減後は2万6265円です。所得による軽減で7割(医療分は7.2割)に当たる場合は、そちらが優先されます。
3.2 国民健康保険に入る65歳以上の被扶養者
例えば京都市では、本人の後期高齢者医療制度への移行で国民健康保険に入る65歳以上の家族について、保険料の減免を設けています。所得割は当面の間免除、均等割は2年間半額です。
平等割も2年間半額ですが、減免の対象者だけの世帯に限られます。京都市はこの減免には必ず申請が必要としています。
住んでいる市区町村に同じような減免があるか、国民健康保険に入る手続きとあわせて窓口で尋ねておきたいところです。
被扶養者だった人が後期高齢者医療制度と国民健康保険に移ったときの保険料の軽減2/2
出所:神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減(令和8年度保険料について)」、京都市「旧被扶養者に係る保険料の減免について」を参考にLIMO編集部作成
4. 75歳の誕生月の高額療養費は、2つの医療保険から別々に払い戻される
誕生月の自己負担限度額が2つの医療保険に分かれるため、払い戻しの手続きも別々になります。最後に、手続きの流れと問い合わせ先を見ておきましょう。
4.1 後期高齢者医療の高額療養費
神奈川県後期高齢者医療広域連合は、高額療養費の対象になった診療月の3か月から5か月後に、申請の案内と申請書を送るとしています。一度申請すると、次回からは指定した口座に自動で振り込まれます。
申請の案内が届いてから2年を過ぎると、原則として時効で申請できなくなります。75歳になって初めての案内は見落とさないようにしたいものです。
4.2 誕生日の前の分は、それまで入っていた医療保険に確かめる
誕生日の前に受診した分は、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険の側で計算されます。国民健康保険なら市区町村の担当窓口、会社の健康保険なら加入していた健康保険組合や協会けんぽが問い合わせ先です。
75歳の誕生月に入院や通院が重なったときは、両方の窓口に払い戻しの対象になるかを尋ねておくと、申請の漏れを防げます。
5. まとめにかえて
75歳の誕生月は、誕生日の前後の医療保険で高額療養費の自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。令和8年8月診療分からの一般区分なら、外来はどちらも月1万1000円が上限です。
会社の健康保険の被扶養者だった人には、保険料の軽減もあります。国民健康保険の減免には申請が必要な市区町村もあるため、75歳の誕生日が近づいたら、住んでいる市区町村の国民健康保険と後期高齢者医療の窓口で確かめておくと安心です。
参考資料
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「高額療養費」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減(令和8年度保険料について)」
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
- さいたま市「75歳到達月の自己負担限度額の特例について」
- 京都市「被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた65才以上の方への軽減措置(旧被扶養者に係る保険料の減免)について」
太田 彩子