親が要介護4や5の認定を受け、自宅で介護を続けている家庭もあるのではないでしょうか。障害者手帳を持っていないと、障害者向けの手当は関係ないと考えてしまいがちです。
国の特別障害者手当は、在宅で常時特別な介護が必要な20歳以上の人に月額3万450円を支給する制度です。杉並区は、要介護4・5の認定を受けている人を対象の目安の1つに挙げ、障害者手帳がなくても申請できると案内しています。
手当は申請した月の翌月分から支給され、さかのぼっては受け取れません。2026年10月中に申請して認定されれば、3月分までの5か月で「15万2250円」が対象になります。
この記事では、申請した月によって受け取れる額がどう変わるかと、所得制限の早見表、親を扶養する子の障害者控除との関係を解説します。
1. 特別障害者手当は月3万450円、要介護4・5程度なら手帳がなくても申請できる
厚生労働省によると、特別障害者手当の月額は令和8年4月から3万450円です。対象は在宅の20歳以上の人で、どの程度の介護が必要かの目安を示している自治体もあります。
杉並区は、身体障害者手帳1級・2級程度の人などと並べて、要介護4・5の認定を受けている人を対象の目安に挙げています。親の要介護度がわかれば、申請を検討するかどうかの手がかりになります。
判定は医師が作成する所定の診断書をもとに行うため、要介護4・5の認定があっても必ず対象になるわけではありません。一方で、手帳の有無だけで対象外とは限らないので、迷ったら市区町村の窓口に相談してみてください。
2. 所得制限はいくら?本人は扶養親族0人で所得375万8000円
申請する前に、親と家族の前年の所得が限度額に収まるかを早見表で確かめておきます。令和8年8月以降に適用される限度額は次のとおりです。
表の収入の目安は、給与所得者の場合に給与所得控除の額を加えて示したものです。
親を自宅で介護している子が同居して生計を支えている場合は、表の右側の列で子の所得も確かめます。たとえば扶養親族が2人いる子なら、所得674万9000円(収入の目安879万9000円)が限度です。
2.1 本人の所得には、非課税の給付も含まれる
世田谷区の案内では、本人の所得には非課税とされる各種の年金法にもとづく給付金も含むとしています。障害年金や遺族年金のように税金がかからない給付を受け取っている場合も、その額が所得に算入されます。
本人の収入が非課税の給付だけだからといって、所得制限にかからないとは限らない点は押さえておきたいところです。
