相続開始が令和9年(2027年)1月1日以降になると、生前贈与を相続財産に加算する期間が、これまでの「3年」を超えて延び始めます。令和13年(2031年)1月1日以降の相続では、加算期間は「7年」になります。

年金生活に入ってから、子や孫に少しずつお金を渡しておきたいと考える方もいるのではないでしょうか。年110万円までの贈与なら贈与税がかからないことは知られていますが、相続のときに加算される期間が延びることは、あまり意識されていないかもしれません。

この記事では、令和5年度税制改正で何が変わったのかと、令和9年以降に加算期間がどのように延びていくのかを、国税庁の資料で整理します。

なお、相続時精算課税に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【相続時精算課税】令和6年から年110万円の基礎控除。特別控除2500万円との2段構え
【相続時精算課税】令和6年から年110万円の基礎控除。特別控除2500万円との2段構え

1. 生前贈与の加算期間は「3年」から「7年」へ

令和5年度税制改正で、暦年課税による生前贈与の扱いが見直されました。まずは、どの贈与が相続財産に加算されるのかを確認します。

1.1 相続などで財産を受け取る人への贈与が加算の対象

国税庁によると、相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった人から加算対象期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算します。

年110万円の基礎控除の範囲内で、贈与税がかからなかった贈与も加算の対象です。加算された財産について贈与税を納めていた場合は、その分を相続税から差し引きます。

1.2 令和6年1月1日以後の贈与から改正の対象になった

加算期間の延長は、令和6年1月1日以後に受けた贈与から適用されています。改正前は、相続開始前3年以内の贈与だけが加算の対象でした。

2. 令和9年1月以降、加算期間はこう延びていく

加算期間は、ある日を境に一気に7年になるわけではありません。相続開始日によって、次のように段階的に延びていきます。

相続開始日ごとに見た生前贈与の加算対象期間1/2

相続開始日ごとに見た生前贈与の加算対象期間

出所:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」を参考にLIMO編集部作成

図のように、令和9年1月から令和12年末までの4年間は、令和6年1月1日以降に受けた贈与がすべて加算対象になります。相続開始が遅くなるほど、加算される期間は長くなっていきます。

2.1 令和8年12月31日までの相続は「3年以内」

相続開始が令和8年12月31日までの場合、加算対象期間は、相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで)です。

2.2 令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続は「令和6年1月1日から」

相続開始が令和9年1月1日から令和12年12月31日までの場合、加算対象期間は、令和6年1月1日から死亡の日までです。3年を超えて、年を追うごとに期間が長くなります。

2.3 令和13年1月1日以降の相続は「7年以内」

相続開始が令和13年1月1日以降の場合、加算対象期間は、相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで)になります。

2.4 延長された4年分は総額100万円まで加算しない

相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内に受けた贈与のうち、相続開始前3年以内より前の贈与については、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは加算されません。

3. 加算の対象にならない贈与もある

暦年課税の贈与でも、特例の適用を受けたものは加算されない場合があります。国税庁は、次のような財産を挙げています。

  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、配偶者控除額に相当する金額
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

また、加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。たとえば、相続人ではなく遺言でも財産を受け取らない孫への贈与は、原則として加算の対象になりません。

和田 直子

「年110万円までなら贈与税がかからない」という点だけで贈与を続けていると、相続のときに思わぬ金額が加算されることがあります。加算期間が延び始める令和9年を前に、これまでの贈与の記録を一度整理しておきたいです。