子や孫にまとまった財産を渡したいとき、贈与税をどう抑えるかは悩みどころです。
国税庁によると、相続時精算課税を選択した場合、令和6年1月1日以後の贈与には年110万円の基礎控除が適用されます。これとは別に、限度額2500万円の特別控除があります。
筆者は銀行員時代、資産の承継に関わる相談を受けてきました。この記事では、この制度の中身と、選ぶ前に知っておきたい点を見ていきましょう。
- 令和6年1月1日以後の贈与から、年110万円の基礎控除が適用される
- 基礎控除とは別に限度額2500万円の特別控除がある。超えた分は一律20%
- 一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない
1. 60歳以上から18歳以上への贈与が対象
まず、誰が使える制度なのかを確認します。
1.1 贈与者と受贈者の要件
国税庁の説明によると、相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上であること、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であることが要件です。年齢はいずれもその年の1月1日で判定します。
1.2 財産の種類や回数に制限はない
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。現金でも不動産でも、何回に分けても構いません。
この制度は贈与者ごとに選択できます。父からの贈与には相続時精算課税を選び、母からの贈与は暦年課税のままにする、という使い分けが可能です。
2. 控除は2段構えになっている
次に、贈与税の計算のしかたを見ていきます。
2.1 まず110万円、次に2500万円
贈与税額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、そのうえで特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
特別控除額の限度額は2500万円です。前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は、その残額が限度になります。使い切るまで持ち越せる枠だということです。
2.2 110万円の控除は令和6年からの扱い
この基礎控除額110万円は、令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。令和5年12月31日以前の贈与に係る贈与税額の計算については、相続時精算課税に係る基礎控除額の控除はありません。
なお、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。申告が遅れると特別控除が使えなくなる点は、押さえておきたいところです。
110万円の基礎控除ができたことで、この制度の使い勝手は変わりました。ただし戻せない選択であることは、以前と変わりません。
