ついに始まった、幼児教育・保育園の無償化。「経済的に助かった」と胸をなでおろした方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、子どもの教育費が本格的に必要になるのは、まだまだこれから先のこと。ところが、「無償化になったことだし、保育園を利用しながら働いて稼ごう」という考えはそう甘くないようです。無償化がスタートした今、改めて教育資金について考えてみましょう。

保育園無償化が抱える待機児童の問題

保育園の無償化に伴い、「久しぶりに私も働こうかな」と考える母親も多くなってきました。しかし、そんな母親たちの前に立ちはだかるのが「待機児童の問題」です。

平成31年4月に厚生労働省が発表した「平成30年10月時点の保育所等の待機児童数の状況について」によると、平成30年10月時点での待機児童数は47,198人。前年の10月より8,235人減少しているものの、多くの子どもが保育園などに入れない状態が続いています。

そして無償化がスタートしたことにより、この状況はさらに厳しくなると考えられます。「教育費がかからないうちに将来の教育資金を貯めておこう」と思っても、子どもの預かり先が見つからないと就職活動もままなりません。

また、幼稚園の延長保育は保育園より利用時間が短く、補助額に上限があるというデメリットも。無償化になるからといって、必ずしも「その恩恵を受けながらバリバリ働ける」とは限らないのが現状のようです。

小学校以降の「無償化」はどうなっている?

保育園や幼稚園は無償化となりましたが、小学校以降はどうなのでしょうか。小・中学校においては、2017年度から「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業」がスタートしています。

これは無償化ではなく、あくまでも対象者の授業料負担を軽減する制度。年収400万円未満かつ資産保有額600万円以下の世帯のみが対象となり、1年間で最大10万円の補助が受けられます。公立に通う場合や年収制限を超える人は対象外です。

私立高校においては、2020年4月から新たな「高等学校等就学支援制度」が適用されます。年収約590万円未満世帯は支援上限額が引き上げられ、実質無料化に。なお、判定基準は以前の「地方税の所得割額」ではなく「課税所得」に変更となります。
そして大学では、2020年4月から「住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生」に対する授業料等の減免や給付型奨学金が開始する予定です。こちらも対象者が限定されているため、多くの家庭は多額の大学費用を事前に用意する必要があるでしょう。

このように無償化や補助の制度が登場したとはいえ、教育資金を備えておく重要性に変わりはありません。

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