3. 家族がいる方は要確認!年金の上乗せ「加給年金」の仕組み
年金に上乗せされる制度のうち、加給年金は家族の状況に関わるものです。厚生年金の加入期間などの要件に加え、生計を維持している配偶者や子どもの年齢も確認する必要があります。
国や自治体の給付金や補助金もこれと同じで、基本的には「申請」がセットになっています。
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
配偶者は65歳未満、子どもは18歳到達年度の末日まで、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満が対象です。加入期間の特例は、共済組合等を除く厚生年金の期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳以降)15年から19年の場合です。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
配偶者が一定の老齢厚生年金や退職共済年金を受給する権利を持つ場合、または障害年金を受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止になります。
受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算があります。配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、一定の要件のもとで配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
4. 2026年4月改正!「在職老齢年金」基準額65万円への引き上げ
年金を受け取りながら働く場合に関わるのが、在職老齢年金です。2025年6月13日に成立した年金制度改正法では、このしくみも見直されました。
4.1 給与や賞与と老齢厚生年金を合わせて判定
2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます2/2
在職老齢年金は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、年金額と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全部を支給停止とする制度です。老齢基礎年金は対象に含まれず、全額が支給されます。
4.2 支給停止調整額の推移を確認
支給停止調整額は年度ごとに見直されてきました。各年度の金額は以下のとおりです。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2026年4月からの基準額は65万円です。厚生労働省は、この見直しによって新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると試算しています。年金の減額を心配して仕事を抑えていた人にとって、働き方を考える際に関わる変更です。
5. まとめにかえて
今回は、高年齢雇用継続給付、再就職手当、高年齢求職者給付金と加給年金と在職中の年金調整について紹介しました。
給付は年齢だけで決まるわけではなく、働き方や家族の状況なども関わります。対象要件と金額を分けて整理しておくことが大切です。
また、働きながら受け取る年金の調整も確認しました。目の前の支給要件と、これからの暮らしの備えをつなげて考えていきたいですね。
働きながら受け取る年金と雇用保険の給付は、組み合わせによる扱いも確認したい点です。制度の名前や平均的な金額だけで判断せず、自分と家族の状況に照らして読み進めてみてください。まず対象になる条件を整理し、次に金額の見方や必要な手続きを確かめると、確認すべきことが分かりやすくなります。家族でも年齢や働き方、所得などは異なるため、同じように当てはまるとは限りません。届いた書類や案内を見ながら、今の暮らしに関わる項目を順番に押さえましょう。これからの備えも含めて、身近なことから確認を進めていきたいですね。
また、高年齢雇用継続給付、再就職手当、高年齢求職者給付金についての主な問い合わせ先はハローワーク、加給年金については日本年金機構になりますので覚えておきましょう。
ご自身や家族の暮らしに照らし合わせながら、必要な確認を進めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
長井 祐人
