5. 手続きの流れ
老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。
今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。
5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人
誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。
5.2 すでに老齢年金を受給している人
冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
5.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。
前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が変更された際には「支給金額変更通知書」が、支給対象外となったときは「不該当通知書」が郵送されます。
6. まずは納付記録を確かめるところから
今回は、老齢年金生活者支援給付金の給付額と手続きを確認してきました。
2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。ただし、実際の給付額はこの基準額をもとに保険料納付済期間などに応じて決まります。2025年3月時点で認定されている平均給付月額は4146円でした。
国民年金保険料を全期間納付していれば、基準額どおりの5620円を受け取れる計算です。ただし5620円が上限というわけではありません。保険料の免除期間がある場合は、納付済期間にもとづく額とは別の基準額による加算が付くため、5620円を上回ることもあります。
支給日は年金と同じく偶数月の15日で、年金とは別に同じ口座へ振り込まれます。通帳には2つの振込記録が並びます。各支払月には、その前月までの2カ月分がまとめて支払われます。
ご自身の給付額を知りたい場合、「ねんきんネット」で納付済期間と免除期間を見れば、見当をつけることが可能です。
納付していない期間がある場合、追納可能期限内であれば、対応できます。
これを機に年金の納付状況も確認しておくと安心です。
給付基準額は年度ごとに改定され、個人の給付額は継続支給の判定によって毎年10月分から見直されます。額が変わったときは「支給金額変更通知書」が届くので、そこで確認しておきましょう。
まずはご自身の納付記録を確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」
- 日本年金機構「Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- LIMO「【年金生活者支援給付金】「未納」は計算に入らず「免除」は入る。はがきが届かないときは年金事務所で記録を確認」
橋本 優理
