10月15日は年金の振込日です。年金を受け取っている方のうち、年金収入とその他の所得の合計が一定の基準額以下の方には、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給されます。
しかし年金生活者支援給付金は、だれでも一律に同じ金額を受け取れるわけではなく、国民年金保険料の納付済期間などによって変わります。
2026年度(令和8年度)の給付基準額は月額5620円です。では、保険料を40年間納めた方と25年間納めた方では、どのくらい差が出るのでしょうか。本記事で具体的に確認していきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは|2026年度の給付基準額はいくら?
年金生活者支援給付金は、2019年10月から開始された制度で、年金収入やその他の所得の合計が一定基準額以下の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の15日に、年金と同じ口座へ2か月分がまとめて振り込まれます。10月の支給は、8月分と9月分が対象です。2026年10月15日は木曜日のため、通常通り15日に振り込まれる予定です。
1.1 年金生活者支援給付金の3つの種類
年金生活者支援給付金には、受給中の基礎年金に応じて以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの給付金には対象者が定められており、例えば老齢年金生活者支援給付金の場合、以下の要件を満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給中
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円以下)
この金額をわずかに超える場合も、82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円を超え92万4100円以下)であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。いずれも2026年10月分から適用される基準額です。
1.2 2026年度の給付基準額は月額5620円
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、2026年度は月額5620円が基準額となります。しかし実際の支給額は、個人ごとの保険料の納付済期間や免除期間などをもとに計算される仕組みです。
つまり、国民年金保険料を40年間(480か月)納付した場合は基準額の5620円が支給されますが、納付済期間がそれより短ければ、その分だけ少なくなります。
ただし保険料の免除を受けていた期間は、納付済期間とは別の単価で加算されるため、納めていない期間があるからといって一律に減るわけではありません。
そのため、同じ年金生活者支援給付金の対象者でも、保険料の納付や免除の状況によって受け取れる金額に差が生じることになります。
1.3 【執筆者からのアドバイス】まず納付状況をねんきん定期便で確認する
年金生活者支援給付金の支給対象になる可能性がある方は、まず自身が要件を満たしているか確認しましょう。特に、老齢年金生活者支援給付金は、保険料の納付済期間や免除期間によって支給額が変わるため、ねんきん定期便や年金記録などで納付状況を確認しておくことが大切です。
現在年金を受給している方で、所得が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月頃から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。
お手元に届いている場合は、請求書に必要事項を記入したうえで、忘れずに郵送しましょう。手続きをしないと支給されないため、速やかに手続きを取ることが大切です。