入院したときの食事代は、医療費とは別に払います。
令和8年6月より、自己負担額(標準負担額)は引き上げられ、1食510円が550円になりました。3食で見れば1日120円、30日入院すれば3600円の差です。
この記事では、協会けんぽの資料をもとに、その金額を確認します。
1. 【入院時食事療養費】1食550円へ上がる
入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と、入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。
1.1 患者が払うのは標準負担額だけ
協会けんぽによると、入院時食事療養費は保険者が被保険者に代わって医療機関に直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。
この標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとされています。
1.2 非課税世帯には軽減がある
住民税非課税世帯の人や、市町村民税の非課税世帯に属し所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者については、金額が軽くなります。
住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、さらに下がります。長く入院するほど、この差は効いてきます。
1.3 高額療養費では戻ってこない
読み違えが起きやすいのはここです。標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。
医療費が上限を超えて払い戻されるときも、食事代はその計算に入りません。なお1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
2. 軽減を受けるには申請が要る
非課税世帯でも、黙っていて安くなるわけではありません。
2.1 認定証を出す
標準負担額の軽減措置を受ける場合は、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書に低所得の証明書を添付して提出します。
申請が認められると認定証が交付され、マイナ保険証で受診することで軽減措置が受けられます。
2.2 証明書は市区町村で取る
低所得の証明は、住民税の非課税世帯の人については、住所地の市区役所または町村役場等で証明を受けた住民税の非課税証明です。所得が一定基準に満たない場合は、非課税証明に給与や年金の源泉徴収票を添えます。
75歳以上の夫婦世帯の家計については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
