日本年金機構から、年金を受け取っている方に「意向確認書」が届きはじめています。簡易書留の封筒で送られてくるものです。

ただ、まだ手元に来ていない方も多くいます。送付が2026年8月から2027年2月まで、生年月日の順に7回に分かれているためです。届いていないことと、対象から外れていることは別の話になります。

1. 意向確認書が届くのは、生年月日の順に7回

日本年金機構によると、意向確認書が送られるのは、2026年4月15日の時点で65歳以上(1961年4月16日以前に生まれた方)で年金を受け取っている方です。年金を振り込んでいる口座を、公金受取口座として登録してよいかどうかを尋ねる書類になります。

送付は一度にではなく、生年月日の順に分けて行われます。予定は次のとおりです。

  • 1961年4月〜1955年10月生まれ 2026年8月ごろ
  • 1955年9月〜1950年3月生まれ 2026年9月ごろ
  • 1950年2月〜1946年7月生まれ 2026年10月ごろ
  • 1946年6月〜1941年3月生まれ 2026年11月ごろ
  • 1941年2月〜1938年2月生まれ 2026年12月ごろ
  • 1938年1月〜1931年4月生まれ 2027年1月ごろ
  • 1931年3月以前生まれ 2027年2月ごろ

意向確認書が届く時期と、対象になる生年月日1/2

意向確認書が届く時期と、対象になる生年月日

出所:日本年金機構「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書の送付」をもとにLIMO編集部作成

いちばん早い方でも2026年8月、遅い方は2027年2月です。最初と最後で半年の開きがあります。時期はあくまで予定で、実際の送付とずれることがあるとも書かれています。

ご自身の生まれた月がどこに入るかを見ておくと、待つ期間の見当がつきます。7つの区分のうち、9月の時点で送られているのは2つです。残る5つは10月以降になります。

公金受取口座というのは、給付金などを受け取るための口座としてあらかじめ国に登録しておくものです。登録しておけば、受け取りのたびに口座を書いて届け出る手間がなくなる、という考え方で設けられています。

これまでは自分でマイナポータルや金融機関から登録する形でしたが、公金受取口座登録法の改正により、年金を振り込んでいる口座の情報を厚生労働省からデジタル庁へ渡して登録できるようになりました。意向確認書は、そのことに同意するかどうかを尋ねるために送られています。

2. 書かれている口座は、2026年4月15日に年金が入った口座

届いた1枚には、口座が印字されています。ここを見落としやすいのですが、印字されているのは「いま」の口座とは限りません。

日本年金機構によれば、意向確認書に記載されている口座は2026年4月15日に年金を受け取った口座だと説明されています。そのため、そのあとに年金の受取口座を変えた方は、現在とは違う口座が印字されることになります。

4月16日以降に口座を変えた覚えがあるなら、印字された金融機関名と口座番号を先に確かめたほうが確実です。同意した場合に登録されるのは、あくまで印字されているほうの口座になります。

別の口座を公金受取口座にしたい場合には、返送期限までに不同意の書類を返したうえで、マイナポータルか金融機関で自分で登録することになりますので注意しましょう。

なお、期限までに返送しなかったあとでも、マイナポータルや金融機関で公金受取口座を変える手続きをすることも可能です。

3. 受け取っていない場合は、登録されない

意向確認書は簡易書留で送られます。簡易書留は郵便受けに入れる方式ではなく、対面で受け取るものです。留守のときは、差出人の欄に日本年金機構と書かれた不在票が入ります。

ここが分かれるところです。日本年金機構のQ&Aでは、不在などの理由で意向確認書を受け取っていない場合、公金受取口座の登録は行われないと説明されています。

つまり、45日という日数が動きはじめるのは、受け取ってからです。届いたはずの日から数えるのではありません。受け取っていない方が、知らないうちに登録されることはないとのことです。

不在票が入っていた場合は、再配達を申し込むことになります。中身を確かめたうえで決めたい方は、そこで受け取れば判断する時間が取れるでしょう。

宮野 茉莉子
今回の件は制度そのものは公金受取口座登録法の改正によるもので、年金を振り込んでいる口座の情報を厚生労働省からデジタル庁へ渡す、という仕組みです。公金受取口座の登録や取り消しそのものはデジタル庁が所管しています。

次のページでは、届いたあとに分かれる3つの道筋と、連絡する先を見ていきます。