4. 過料を回避するための3ステップ行動プラン

ここまでの内容を踏まえ、実際に何から手を付ければよいのか、3つのステップに整理しました。

過料を回避するための3ステップ行動プラン3/4

過料を回避するための3ステップ行動プラン

LIMO編集部作成

4.1 Step1・Step2:名義の確認と書類集め

まずは、所有不動産記録証明制度を使い、親名義の不動産をリスト化して、名義変更が済んでいないものがないかを確認しましょう。

あわせて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式や、相続人の戸籍謄本・住民票など、登記に必要な書類を早めに集め始めることも大切です。

4.2 Step3:期限に間に合わないときの選択肢も知っておく

遺産分割協議がまとまらない、あるいは相続人が非常に多く書類収集に時間がかかるなど、3年以内の本登記が難しい事情がある場合は、「相続人申告登記」という簡易な代替手段もあります。

これは、相続が開始したことと自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなしてもらえる制度です。

通常の相続登記(本登記)と「相続人申告登記」の違い4/4

通常の相続登記(本登記)と「相続人申告登記」の違い

LIMO編集部作成

ただし、相続人申告登記はあくまで申請義務を履行したとみなす制度で、不動産の名義自体は変わりません。

売却や担保設定をする場合は、あらためて正式な相続登記(本登記)が必要になります。

いずれの方法を選ぶにしても、判断に迷う場合は、早めに法務局または司法書士に相談することをおすすめします。

和田直子
「過料が怖いから」だけでなく、名義を整理しておくこと自体が、将来のご家族の負担を減らすことにつながります。

特に、相続人が多い、あるいは疎遠な親族がいるといった事情がある場合は、時間が経つほど手続きが難しくなりやすいものです。

期限までまだ半年ほどあると考えず、まずは所有不動産記録証明制度で現状を確認するところから始めてみてください。

5. 早めの着手が最大の防衛策

相続登記の義務化は、これから相続する不動産だけでなく、何十年も前に相続した実家にも及びます。

その猶予期限は2027年3月31日で、2026年9月16日時点で残り196日、半年ほどしかありません。

まずは所有不動産記録証明制度を使って名義の状況を確認し、必要書類を早めにそろえたうえで、判断に迷う点があれば法務局や司法書士に相談しておきましょう。

猶予期限ぎりぎりになって慌てることのないよう、余裕のあるうちに動き出すことが、最大の防衛策になります。

参考資料

和田 直子