3. 支払いを軽くする減免制度3つ。国民年金・国民健康保険・住民税

最後に、支払う側の負担そのものを軽くする減免の仕組みを3つ取り上げます。

3.1 国民年金の減免制度

国民年金には、所得が一定の水準を下回ったときや、失業・休業で保険料を納めるのが難しいときに、免除や納付猶予を受けられる仕組みがあります。

どちらも申請しなければ適用されません。負担が重いと感じたら、日本年金機構などの窓口へ早めに相談しましょう。

気をつけたいのは、免除や猶予を受けた期間の保険料をあとから追納しないと、将来受け取る年金額が減ってしまう点です。

家計に余裕が戻ってきたら、追納も選択肢に入れてみてください。

3.2 国民健康保険料の減免制度

失業や事業の不振、大きな収入減、災害などで生活が苦しくなったときは、住民税が課税されている世帯でも国民健康保険料の減額や納付猶予が認められる場合があります。

内容は自治体ごとに異なり、申請しなければ適用されないことがほとんどです。当てはまりそうなら、早めに市区町村の窓口へ相談し、手続きと必要書類を確認しておきましょう。

3.3 住民税の減免措置

住民税にも、失業や収入の大幅な減少、災害などで生活が厳しくなったときに、税額の減免や納付猶予を受けられる仕組みがあります。

課税されている世帯でも対象になるケースがあり、適用を受けるにはやはり申請が要ります。

減免の中身や要件は自治体によって違うため、負担を感じたら市区町村の窓口で、使える制度と手続きの流れを聞いておくと安心です。

4. まとめにかえて

今回は、住民税が課税されている世帯でも申請できる制度を12取り上げました。

定期的に受け取れるものとして児童手当、傷病手当金、失業給付(基本手当)、介護休業給付金、児童扶養手当の5つ。まとまった額が一度に入るものとして再就職手当、出産育児一時金・出産手当金、住居確保給付金、災害見舞金の4つがあります。

さらに、受け取るのではなく支払いを減らす制度として、国民年金保険料の免除・納付猶予、国民健康保険料の減額、住民税の減免という3つの選択肢があります。いずれも所得が下がったときや災害に遭ったときに使えるものです。

共通しているのは、どれも申請が前提になっているという点です。児童手当のように出生日の翌日から15日以内という期限が決まっているものもあり、知らずに過ごすと受け取れる額が減ってしまいます。

菅原 美優
制度を取りこぼさないために、確認する順番をお伝えします。

まず、勤務先を通して手続きするものと、自治体やハローワークへ自分で申請するものを分けてください。

傷病手当金や出産手当金は勤務先経由、児童手当や住居確保給付金は自治体、失業給付や再就職手当はハローワークです。

次に、それぞれの期限を確かめます。出産育児一時金は2年、児童手当は15日以内と幅があります。最後に、免除を受けた国民年金保険料は10年以内なら追納でき、追納した分だけ将来の年金額が増えることも覚えておいてください。

知っているか知らないかで、今後の自分の資産も大きく変わってきます。本記事を参考にぜひ情報のアンテナを立てるきっかけにしてみてください。

制度の要件や金額は年度ごとに見直され、自治体独自の上乗せがある場合もあります。実際に申請する際は、勤務先やお住まいの市区町村、ハローワークの最新の案内を確認してください。

まずはご自身とご家族が対象になりそうな制度を書き出すところから、始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

菅原 美優