4. 子のない夫・父母・祖父母は55歳以上でも受給開始は60歳から

順位の話には、年齢の条件も重なります。

日本年金機構は、受給対象者の注記のなかで受け取り始める年齢についても示しています。

4.1 父母または祖父母は55歳以上に限られる

父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受け取ることができます。ただし受給開始は60歳からです。

55歳で受給権が発生しても、実際に振り込まれ始めるのは60歳になってからということになります。

4.2 子のない夫には遺族基礎年金がある場合の例外がある

子のない夫も、55歳以上である方に限り受け取ることができ、受給開始は60歳からです。

ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。夫の場合だけ、この例外が置かれています。

4.3 子のない30歳未満の妻は5年間のみ

妻の側にも期間の条件があります。子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。

同じ配偶者でも、子がいるかどうかと年齢によって受け取れる期間が変わります。自分がどれに当てはまるのかは、年金事務所や街角の年金相談センターで確かめられます。

5. まとめ

遺族厚生年金は最も優先順位の高い遺族が受け取ります。子のある妻または子のある55歳以上の夫が受け取っている間、子には遺族厚生年金は支給されません。

子の人数で増えるのは遺族基礎年金の子の加算額です。父母や祖父母、子のない夫には55歳以上という条件と60歳からという受給開始の定めがあるため、順位と年齢の両方を確かめておくと見通しを立てやすくなります。

参考資料