10月15日は年金の支給日です。2026年は木曜日にあたるので、この日に振り込まれます。

ただ、人によっては10月は金額が動く月でもあります。年金振込額が変わる場合に原則届く年金振込通知書を開くと、なかには10月以降の欄に金額が入っていない方もいます。空欄のまま置かれているのには、はっきりした理由があります。

今回は10月に年金振込額が変わる理由を見ていきましょう。

1. 年金、いつ振り込まれる?10月15日に振り込まれるのは、8月分と9月分

日本年金機構によると、年金は原則として年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。15日が土曜・日曜・祝日にあたる年は、その前の平日に繰り上がります。

それぞれの支払月に入るのは、原則としてその前月までの2カ月分です。10月15日に入るのは、8月分と9月分です。支払月と対象月の関係は次のとおりです。

  • 2月 12月分、1月分
  • 4月 2月分、3月分
  • 6月 4月分、5月分
  • 8月 6月分、7月分
  • 10月 8月分、9月分
  • 12月 10月分、11月分

毎月入るものではなく、2カ月にいちど、2カ月ぶんがまとめて入る形です。ひと月あたりで考えるときは、振り込まれた金額を2で割ることになります。ここを見落とすと、入った金額をそのまま月の収入として数えてしまい、実際の倍で見積もることになります。

受け取り方によっても、届き方が変わります。金融機関の預金口座やゆうちょ銀行の貯金口座への振り込みを指定している場合は、指定の口座に各支払日に振り込まれます。ゆうちょ銀行の窓口での受け取りを指定している場合は、年金送金通知書に書かれた郵便局の窓口で、各支払日から受け取ることができます。

年金の支払月と、その月に支払われる対象月1/2

年金の支払月と、その月に支払われる対象月

出所:日本年金機構「年金Q&A(年金はいつ支払われますか。)」をもとにLIMO編集部作成

10月15日は、2026年は木曜日です。土日や祝日にあたる年は、その直前の平日に前倒しされます。カレンダーの15日だけを見て待っていると、すでに入っていた、ということも起こります。

2. 10月以降の金額が年金振込通知書に載っていないことがある

口座振込で年金を受け取っている方には、毎年6月や込額が変わるタイミングで「年金振込通知書」が原則届きます。

ところが、その通知書を開くと、10月以降の欄に金額が入っていないことがあります。例としては8月と9月の支払額だけが書かれていて、その先が伏せられている形です。

日本年金機構によれば、市区町村が決めたその年の介護保険料は、10月の年金支払分から反映される仕組みになっています。そのため、10月から金額が変わる可能性があり確定した数字を載せられない場合があります。

10月以降の年金支払額などは、改めて年金振込通知書が送られます。

3. 年金振り込み通知書に並ぶ8つの項目

年金振込通知書には、8つの項目が並んでいます。

  1. 年金支払額:1回に支払われる年金額(控除前)
  2. 介護保険料額
  3. 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
  4. 所得税額および復興特別所得税額
  5. 個人住民税額および森林環境税額
  6. 控除後振込額:差し引いたあとの振込金額
  7. 振込先:振り込まれる金融機関の支店名
  8. 前回支払額:前回の定期支払月に支払った金額

1番目の年金支払額は、控除前の金額です。差し引かれる前の数字なので、ここだけを見て「今回はこれだけ入る」と読むと、実際の振込金額とは合いません。

上から2~5が差し引かれる項目で、6番目の控除後振込額が、実際に口座に入る金額です。所得税額および復興特別所得税額は、年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いたあとの金額に、5.105%の税率を掛けた金額だと説明されています。

8番目の前回支払額は、前回いくら入ったかが同じ紙の上にあるので、比べる手間がかかりません。

3番目の後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)の欄は、それらが天引きされるときに表示されるため、人によって並ぶ項目の数は異なります。自分の通知書に何が並んでいるかを先に見ておくと、どこが動いたのかを追いやすくなります。

宮野 茉莉子
天引きされる金額は人によって違うので、この記事では具体的な数字を挙げていません。差し引かれる介護保険料や住民税は住んでいる市区町村が決めるもので、同じ年金額でも手元に入る金額は変わります。手元の通知書に書かれた金額が、そのまま自分の数字になります。

次のページでは、その通知書に並ぶ金額が確定したものなのか、それとも変わることがあるのかを見ていきます。