60歳で定年を迎え同じ会社で再雇用される際に、給与が下がることは覚悟していても、下がった分を補う給付があることは意外と知られていません。
雇用保険の高年齢雇用継続給付です。ただし、いくら下がったかによって出る額が変わります。
この記事では、ハローワークの資料をもとに、その線引きを確認します。
1. 【高年齢雇用継続給付】75%未満に下がったときに出る
この給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が対象です。
1.1 賃金が下がった率で額が決まる
ハローワークによると、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。下がっていなければ、給付はありません。
64%以下に低下した場合は各月の賃金の10%相当額、64%超75%未満に低下した場合はその低下率に応じて10%相当額未満の額になります。
1.2 30万円が18万円になった場合
ハローワークが挙げている例で確かめます。60歳時点の賃金が月額30万円で、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下した場合です。
18万円は30万円の60%にあたるため、64%以下の区分に入ります。1か月あたりの賃金18万円の10%に相当する1万8000円が支給されます。
12万円下がって、戻るのは1万8000円。差額の全額が埋まるわけではありません。
1.3 賃金が高いと出ない
上限もあります。各月の賃金が39万7369円を超える場合は支給されません。この額は毎年8月1日に変更されます。
2. いつからいつまで受け取れるのか
期間にも決まりがあります。
2.1 60歳に達した月から65歳に達する月まで
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、加入期間が5年となるに至った月からが対象期間になります。
2.2 2025年4月からは10%に下がっている
この10%という率は、以前は15%でした。令和7年3月31日以前に60歳に達した人については、61%以下に低下した場合の支給額が各月の賃金の15%相当額、61%超75%未満の場合はその低下率に応じて15%相当額未満の額とされています。
いつ60歳になったかで、条件が分かれています。
2.3 申請は2か月に一度
支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があります。提出先は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。
提出者は事業主ですが、本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は本人が申請することも可能とされています。
貯蓄額の平均と中央値については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
