介護保険は高齢者のための制度、という理解でとまっている人は多いはずです。

ただ、40歳から64歳の人も保険料を払っていて、条件を満たせばサービスを使えます。その条件が特定疾病です。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに16種類の特定疾病を確認したうえで、払った保険料がどこへ行くのかと、使うときの自己負担が年齢でどう分かれるのかを見ていきます。

1. 【介護保険】40歳から64歳でも使える場合がある

65歳以上の人は、原因を問わず要支援・要介護と認定されればサービスを使えます。40歳から64歳の人には、もうひとつ条件がつきます。

1.1 特定疾病が原因であることが要件

厚生労働省によると、特定疾病とは心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病です。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められるものが該当します。

つまり、40歳から64歳の人が交通事故や労災で要介護状態になっても、それが特定疾病によるものでなければ介護保険の対象になりません。

対象になる人、使える場面、そして特定疾病が選ばれるまでの要件を1枚に並べました1/2

第2号被保険者が介護保険を使える場面と、特定疾病が介護保険法施行令第2条に16種類列記されていること、選定の2つの要件を並べた図

出所:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」をもとにLIMO編集部作成

1.2 選ばれる要件は2つある

特定疾病として選ばれるには、2つの要件をどちらも満たす必要があります。1つ目は、65歳以上の高齢者に多く発生しているが40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、罹患率や有病率について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるものです。

2つ目は、3か月から6か月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病です。一時的に重い状態になる病気は、この要件から外れます。

1.3 介護保険法施行令に16種類が列記されている

特定疾病は、範囲を明確にして要介護認定の運用を容易にする観点から、個別の疾病名が列記されています。根拠は介護保険法施行令第2条です。

数は16種類。抽象的な基準だけで判断するのではなく、名前で決まっているということになります。

2. 16種類の中身を見る

どんな病気が並んでいるのかを確認しておきます。

2.1 がん・関節リウマチ・神経の疾患

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症が挙げられています。

さらに、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症も対象です。このうち最初の3つは、厚生労働省の一覧でパーキンソン病関連疾患として1つの項目にまとめられています。

2.2 骨・関節の疾患

後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、脊柱管狭窄症、そして両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症が入ります。

骨粗鬆症は骨折を伴うものに限られ、変形性関節症は両側で著しい変形があることが条件です。名前が同じでも、状態によって扱いが分かれます。

2.3 血管・代謝・呼吸器の疾患

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患が入ります。

糖尿病そのものではなく、合併症の名前で入っている点が見落としやすいところになります。この3つも、パーキンソン病関連疾患と同じく1つの項目としてまとめられています。

2.4 残る1つは早老症

16種類目は早老症です。

老化が通常より早く進む疾患で、ほかの15種類とは性格が違いますが、同じく介護保険法施行令第2条に列記されています。年齢だけを見て対象外と判断できない例です。

なお、介護保険の財源構成については、LIMOの記事「介護保険制度とは?65歳以上・40〜64歳の被保険者区分と、財源の半分が公費という仕組みまで、公的資料にもとづき編集部がわかりやすく解説」より一部を引用・参照しています。

介護保険制度とは?65歳以上・40〜64歳の被保険者区分と、財源の半分が公費という仕組みまで、公的資料にもとづき編集部がわかりやすく解説
介護保険制度とは?65歳以上・40〜64歳の被保険者区分と、財源の半分が公費という仕組みまで、公的資料にもとづき編集部がわかりやすく解説