仕事中のケガや、通勤の途中で起きた事故は、健康保険ではなく労災保険の対象になります。
厚生労働省によると、労災保険で休業した場合に支給されるのは給付基礎日額の60%で、これに休業特別支給金の20%が加わり、合計で8割となります。治療費については自己負担が生じません。
本記事では、労災保険にどのような給付があるのか、そして休業したときにいくら受け取れるのかについて解説していきます。
1. そもそも「労災保険」とは?仕事や通勤が原因の負傷・疾病を補償する
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などについて保険給付を行う制度です。
制度の骨格は次の4点です。
- 対象になるのは、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害
- 保険料は全額を事業主が負担し、労働者の負担はない
- 正社員だけでなく、パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象になる
- 請求の窓口は、勤務先を管轄する労働基準監督署
仕事が原因の負傷や疾病について健康保険を使うことはできません。労災にあたるかどうかの判断は労働基準監督署が行います。
2. どんな給付があるか。療養から遺族年金まで種類が分かれる
厚生労働省の案内より、労災保険の主な給付と支給内容を確認しましょう。
2.1 療養(補償)等給付は治療そのものを給付する
業務や通勤が原因の負傷・疾病で療養するときは、必要な療養が給付されます。労災指定医療機関で受診すれば、窓口での支払いは生じません。
2.2 休業(補償)等給付は給付基礎日額の60%
療養のため働けず、賃金を受けられないときは、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
2.3 障害が残ったときは等級に応じた年金または一時金
傷病が治ったあとに障害が残った場合、第1級から第7級であれば給付基礎日額の313日分から131日分の年金が、第8級から第14級であれば503日分から56日分の一時金が支給されます。
2.4 死亡したときは遺族への年金と葬祭料
労働者が死亡した場合、生計を維持していた一定の範囲の遺族に、給付基礎日額の245日分から153日分の遺族(補償)等年金が支給されます。あわせて、葬祭を行った人には葬祭料(葬祭給付)として33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。
3. 休業したときの支給要件と、実際に受け取れる割合
もっとも身近なのは休業したときの給付です。次の画像では、休業(補償)等給付の支給要件を解説します。
要件は、業務上または通勤による負傷・疾病で療養していること、その療養のため働けないこと、賃金を受けていないことの3つです。
支給されるのは休業4日目からで、業務災害の場合、3日目までは事業主が労働基準法にもとづく休業補償を行うことになっています。
そして、休業(補償)等給付の60%に休業特別支給金の20%が加わるため、実際に受け取れるのは給付基礎日額の80%です。健康保険の傷病手当金が3分の2であるのと比べると、補償の水準は高く設定されています。
労災であることに気づかず健康保険で治療を受けてしまうケースが少なくありません。
通勤途中の転倒や、長時間労働による体調の悪化なども労災にあたる場合があります。あとから労災と認められれば切り替えの手続きが必要になり、手間も時間もかかります。仕事に関係する負傷や体調不良であれば、まず勤務先か労働基準監督署に相談しておくことをおすすめします。
