令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定されました。内閣官房が公表した方針には、こどもを扶養している方への加算を行うことが書かれています。
気になるのは、何歳のこどもまでが加算の対象になるのかという点です。
基本方針を読むと、令和11年度の本格導入では「18歳以下」、令和9年度の先行導入では「15歳以下」と、2つの年齢が書き分けられています。
この記事では、本格導入と先行導入で加算や配偶者の扱いがどう違うのかを、閣議決定された基本方針の記述から確認します。
なお、給付付き税額控除の全体像については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
1. 【給付付き税額控除】基本方針が示したこどもへの加算は18歳以下
給付付き税額控除の基本方針には、こどもを扶養している方への加算が明記されています。まず本格導入の側から確認します。
1.1 本格導入では18歳以下のこどもの人数に応じて加算する
基本方針の「制度の基本的設計」には、こどもを扶養している者について、18歳以下のこどもの人数に応じた加算を行うと書かれています。
こどもの有無で給付の額に差を付けるという方向が、閣議決定の段階で示されたことになります。
1.2 先行導入では15歳以下のこどもの人数に応じた加算に代わる
一方、令和9年度に始まる先行導入では、扱いが変わります。
基本方針の「制度の経過措置(つなぎ)」には、18歳以下のこどもの人数に応じた加算に代えて、15歳以下のこどもの人数に応じた加算を行うなど経過的な措置を講ずると書かれています。
同じ制度の中で、加算の対象になる年齢が2段階に分かれている形です。
2. 高所得の配偶者がいる場合の例外は、給付付き税額控除の先行導入では設けられない
本格導入と先行導入で変わるのは、こどもの年齢だけではありません。配偶者の扱いにも違いがあります。
2.1 本格導入では高所得の配偶者がいる場合に一定の例外を設ける
基本方針には、公平性の観点にも配慮し、複雑な制度設計を避けながら、高所得の配偶者がいる場合の一定の例外を設けると書かれています。
給付の単位は個人ですが、配偶者の所得が高い場合には別の扱いをする、という考え方です。
2.2 先行導入では配偶者の所得を勘案する例外措置を設けない
これに対して先行導入では、本格導入時には行われる配偶者の所得を勘案する一定の例外措置を設けないとされています。
つまり令和9年度の給付は、本人の所得を中心に判定する、より簡素な形で始まる見込みです。
制度の全体像をまとめた記事から、本格導入の姿にあたる部分を引用しておきます。
所得や世帯構成を正確に把握し、対象者の口座へ自動的かつ迅速に給付を振り込む「本格的なシステム」の稼働は、令和11年度(2029年度)を目標に議論が進められています。
出所:【2026年8月最新】給付付き税額控除とは?いつから・いくらもらえる?「給付一本化」への転換と今後のスケジュール
銀行の窓口でご相談を受けていたころ、児童手当や給付金の話になると「うちの子は対象になるのか」を最初に確認される方が多くいらっしゃいました。
給付付き税額控除も、まず自分の家族構成が加算の線のどちら側にあるかを見ておくと、続報が出たときに読み違えずにすみます。

