育児休業から復帰して時短勤務になり、給与が下がった。それでも保険料が高いままだと感じたことはないでしょうか。

日本年金機構によると、育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しなくても、申出によって標準報酬月額を改定できます。

この記事では1等級の差で使えるこの改定の要件と、反映される時期を確認したうえで、同じ世代の貯蓄の実態を見ていきます。

1. 【厚生年金】育休明けに下がった給与は、4か月目から保険料に反映できる

保険料の計算に使う標準報酬月額は、年に一度の定時決定と、大きな変動があったときの随時改定で決まります。育休明けには、これとは別の入口が用意されています。

1.1 随時改定は2等級、この改定は1等級から

いちばん大きな違いは、必要な等級差です。

随時改定は、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが要件になります。これに対して育児休業等終了時改定は、これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じることで足ります。

時短勤務で給与が下がっても、2等級までは動かないことは珍しくありません。そこで取りこぼしが出ないように、1等級の差で使える入口が別に置かれているということです。

随時改定は2等級以上だが、育休・産休の終了時改定は1等級以上で使える1/2

厚生年金保険の育児休業等終了時改定と産前産後休業終了時改定の要件、随時改定との違い、改定される月を示した図

出所:日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」などをもとにLIMO編集部作成

1.2 対象は3歳未満の子を養育している被保険者

使える人の条件は、子の年齢で線が引かれています。

日本年金機構が挙げているのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者です。

休業を取った理由と、休業が終わった時点の状況の両方が見られる形になっています。子が3歳になったあとに時短へ切り替えた場合は、この改定ではなく随時改定の要件で判断されることになります。

1.3 支払基礎日数17日以上の月が1か月あればよい

日数の条件も、定時決定や随時改定より緩やかです。

要件は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であることです。3か月すべてで17日以上ある必要はありません。

平均を出すときは、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。復帰した月が月の途中からで出勤日数が少ない場合でも、残りの月で条件を満たせば改定できるということです。

1.4 改定されるのは4か月目の標準報酬月額から

下がるタイミングは決まっています。

育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定されます。

復帰した月からすぐに保険料が下がるわけではありません。3か月分の実績を見てから、4か月目に反映される順番です。復帰直後の給与明細を見て「変わっていない」と感じるのは、この時間差によるものです。

1.5 起点になるのは本人の申出

ここが見落とされやすいところです。

この改定は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が、届出を日本年金機構へ提出する流れになっています。

つまり本人が申し出なければ、手続きは始まりません。定時決定のように自動的に行われるものではないため、復帰の時点で勤務先の担当部署に伝えておく必要があります。

1.6 届書の名称と提出先

提出する書類の名前は長いですが、覚えておくと担当部署との話が早くなります。

「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」です。

提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで出します。提出するのは事業主なので、本人が窓口へ行く必要はありません。

1.7 産前産後休業のあとにも同じ仕組みがある

復帰の形によっては、もう一つの入口が使えます。

産前産後休業終了日に、その産前産後休業に係る子を養育している被保険者および70歳以上被用者も、随時改定に該当しなくても、終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定できます。

要件は1等級以上の差と、3か月のうち少なくとも1か月の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)であることです。

決定された標準報酬月額の適用期間にも決まりがあります。1月から6月に改定された場合は、再び随時改定等がない限り当年の8月までの各月に、7月から12月に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。

自分が対象になるかどうかや、いつから保険料が下がるのかは、勤務先の給与担当部署か管轄の年金事務所にご確認ください。

なお、30歳代の貯蓄の実態や、標準報酬月額が年の途中で変わる仕組みに関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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