「今月から給与が出ているのに、住民税が引かれていない」——そう気づいたとき、多くの人は「自分は非課税なのかもしれない」と考えます。しかし実際には、住民税が引かれていない理由の多くは、非課税とは別の仕組みにあります。住民税は「前年の所得」に対して課税されるため、新卒1年目や前年の所得が少なかった期間は天引きされません。自治体の公式資料にもとづき編集部が丁寧に整理します。
この記事のポイント
- 住民税は「前年の所得」に対して課税されるため、新卒1年目や前年に所得が少なかった期間は天引きされない
- 退職時期が1〜4月か6〜12月かで、一括徴収か普通徴収かの扱いが変わる
- 自治体の運用適正化により、2社以上で給与を受け取っている場合、副業の給与分もすべて主たる給与に合算して天引きされるケースが増えている
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次のページでは、転職や退職の時期によって天引きの扱いがどう変わるのか、一括徴収・普通徴収それぞれの具体的な条件や、非課税ラインとの関係も含めて、実際の給与明細を例に、じっくり丁寧に読み進めながら確認しましょう。