【国外転出時課税】海外に移住すると、売っていない株式に所得税がかかる。「1億円以上なら全員が対象」?要件はもう1つある 2026.09.17 06:48 公開 執筆者LIMO編集部ウェルスマネジメント班 海外移住時に1億円以上の株式やデリバティブ取引等の対象資産を所有する人に適用される国外転出時課税制度を徹底解説。含み益への所得税課税対象となる要件や最長10年の納税猶予特例、帰国時の取消手続きに加え、手前の境界線となる準富裕層の資産防衛術や老後の生活水準の実態まで網羅しています。海外移住や国際相続、国外転出に伴う税金対策や確定申告に関心がある方必読の解説記事です。 この記事のポイント 対象になるのは1億円以上の対象資産を持つ人です。ただし、この金額だけでは対象かどうかは決まりません 数えられるのは有価証券やデリバティブ取引などです。資産の中には、対象に挙げられていないものもあります 納税は最長10年まで猶予できます。ただし猶予を受けるには、満たしておく要件があります 記事の続きを読む 1/2 出所:国税庁「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の中身を確認します。国外転出時課税の対象になるのは、対象資産が1億円以上あり、なおかつ国内に住んでいた期間が5年を超えている人です。売っていなくても譲渡があったものとみなされますが、納税を5年間猶予する仕組みや、帰国したときに課税を取り消せる道も用意されています。順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 年金生活者支援給付金を受け取っているのは781万9978件で、月額の総額は338億5700万円です。よく知られているのは老齢年金生活者支援給付金ですが、実際には4種類あり、平均給付金額もそれぞれ違います。老齢は月4146円で、令和8年度の基準額である月5620円を下回っています。4種類の件数と平均額、そして老齢の給付額がどう計算されるのかまで解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #資産家 #富裕層 #税金