【役職別の賃金一覧】部長級の月収は「63万5800円」。最低賃金が10月から上がるなか、課長級・係長級はいくらか 2026.09.13 18:49 公開 執筆者齊藤 慧 厚生労働省は2026年9月3日、令和8年度の地域別最低賃金が全都道府県で答申されたと公表しました。改定後の全国加重平均額は1177円で、前年度から56円の引き上げです。発効は10月1日から12月2日にかけて順次です。賃金の下限が動くなかで、組織の上のほうの賃金はどのくらいでしょうか。令和7年賃金構造基本統計調査をもとに、部長級・課長級・係長級・非役職者の所定内給与額と年収の目安を一覧で確認します。 この記事のポイント 令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1177円に改定され、10月1日から12月2日にかけて順次発効する 令和7年の所定内給与額は部長級63万5800円、課長級52万9200円、係長級39万9200円、非役職者31万500円 賞与を年間4カ月分と仮定した年収の目安は、部長級で約1017万円、非役職者で約497万円 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省『令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況』などを基にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、部長級・課長級・係長級の賃金が非役職者の何倍にあたるかを指数で示した表を掲載しています。令和6年と令和7年の数値を並べているので、部長級だけが207.1から204.8へ縮み、課長級と係長級はわずかに開いたことを確かめられます。あわせて役職ごとの対前年増減率も載せました。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【中間管理職の平均賃金一覧表】課長級は52万9200円。うちの部長や係長は月いくら貰っている?3年前と比べて「負担が増えた」管理職は51.0%、その理由は 役職が上がれば賃金は上がります。課長級の平均は月52万9200円でした。ただ同じ年の調査では、負担が増えたと答えた管理職が半数。何が重くなったのかを確かめます。 【中間管理職の社会保険料】役付手当がつくと標準報酬月額が変わるのか?4か月目からの改定に注意 会社員の健康保険と厚生年金保険の保険料は、実際の給与額そのものではなく標準報酬月額をもとに計算されます。役付手当のような固定的な手当が加わって報酬が大きく変われば、標準報酬月額が改定されます。 【名ばかり管理職】管理職に残業代は出ないのか。労働基準法41条2号の実態判断 管理監督者にあたるかどうかは実態で判断されます。適用除外にならない部分もあわせて確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年収 #管理職 #最低賃金