年金は偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。次の支給日は2026年10月15日です。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険(第1号)の老齢年金受給権者の平均年金月額は「15万289円」でした。
では、この平均を大きく上回る月額20万円以上の人はどのくらいいるのでしょうか。そして、その水準に届くには現役時代にどのくらいの報酬が必要なのでしょうか。
この記事では、年金月額20万円以上の割合を分布で確認し、日本年金機構の計算式にあてはめて現役時代の報酬を試算します。
1. 「厚生年金」平均は月15万289円。20万円以上は18.8%
まず、厚生年金の受給額がどう分布しているのかを確認します。
参照するのは厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で、令和6年度末時点の数値です。平均年金月額には基礎年金月額を含みます。
1.1 受給権者は1608万5696人、平均は15万289円
厚生年金保険(第1号)の老齢年金受給権者は1608万5696人で、平均年金月額は15万289円でした。
男女別では男子が16万9967円、女子が11万1413円です。同じ制度でも、加入期間と在職中の報酬の違いが額に表れます。
1.2 20万円以上は302万7673人で18.8%
年金月額の階級別に見ると、20万円以上の人は302万7673人でした。受給権者全体に対する割合は18.8%です。
2か月分がまとめて振り込まれますので、支給日に額面で40万円以上が記録される人が5人に1人弱ということになります。
最も人数が多いのは10万円以上15万円未満の501万6238人で31.2%、次いで15万円以上20万円未満の498万7811人で31.0%です。割合は端数処理をしているため、合計しても100.0%にならないことがあります。
1.3 男女別では男子27.5%、女子1.7%
20万円以上の人数を男女別に見ると、男子は293万6780人、女子は9万893人です。
それぞれの受給権者数に対する割合では、男子が27.5%、女子が1.7%になります。全体の18.8%という数字は、この2つを合わせた結果です。
2. 「厚生年金」20万円以上に届く現役時代の報酬はどのくらいか
次に、月額20万円という水準に届くための報酬を計算式から見ていきましょう。
老齢厚生年金の報酬比例部分は、日本年金機構が計算式を公表しています。
2.1 報酬比例部分は平均標準報酬額に乗率を掛けて求める
日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」によると、報酬比例部分は加入期間を2つに分けて計算します。
平成15年4月以降の加入期間は、平均標準報酬額に1000分の5.481を掛け、その期間の月数を掛けた額です。平成15年3月以前の加入期間は、平均標準報酬月額に1000分の7.125を掛けて計算します。
平均標準報酬額は、標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を掛けて現在の価値に直した総額を、加入期間の月数で割った額です。賞与を含めた月あたりの報酬に近い数字になります。
2.2 40年加入で試算すると20万円に届くのは平均標準報酬額60万円のあたり
ここでは前提を単純にして試算します。平成15年4月以降の加入期間だけで480か月(40年)、老齢基礎年金は満額の月7万608円、昭和31年4月2日以後生まれとした場合です。
この前提で平均標準報酬額を動かすと、報酬比例部分と老齢基礎年金を合わせた月額は次のようになります。
平均標準報酬額が50万円だと月18万228円で、20万円には届きません。60万円になると「20万2152円」となり、ここで20万円を超えます。
2.3 年収に置き換えると720万円前後
平均標準報酬額60万円は、賞与を含めた月あたりの報酬が60万円という水準です。12か月分に換算すると720万円前後になります。
つまりこの前提では、現役時代に年収720万円前後を40年続けた場合に、ようやく年金月額20万円に届く計算です。20万円以上が18.8%にとどまっている背景には、この水準の高さがあります。
ただし平均標準報酬額と年収は完全には一致しません。標準報酬月額は等級で区切られており、標準賞与額にも上限があるためです。
3. 「厚生年金」標準報酬月額には上限がある。65万円を超えても保険料は増えない
最後に、報酬がいくらでも年金が増え続けるわけではないという点を確認します。
厚生年金の保険料は、報酬をそのまま使うのではなく等級にあてはめて計算されます。
3.1 32段階の等級で計算される
厚生労働省によると、厚生年金保険料は報酬に保険料率18.3%を掛けて計算しますが、報酬をそのまま使うと計算が複雑になるため、32段階の等級のうち当てはまる等級を使います。
報酬と賞与はそれぞれ別に計算され、報酬の等級は原則として4月から6月の3か月の報酬をもとに算出されます。
3.2 上限65万円は全被保険者の平均の約2倍
報酬には標準報酬月額の上限が設けられており、現在は65万円です。厚生労働省は、65万円が全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍の額だと説明しています。
上限が設けられている理由として、年金の給付額に大きな差が出ないようにするため、そして保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮するためという2点が挙げられています。
3.3 上限を超える人は収入に応じた年金を受け取れない
賃金などが上限の65万円を超えると、賃金が増えても保険料は変わりません。
厚生労働省は、そのため上限を超える賃金を受け取っている方は、実際の賃金などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態になっているとしています。