9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入った緑の封筒が、順次届く時期です。次の支給日は10月15日で、以降も偶数月の15日に、年金とは別の振込として入ってきます。
年金生活者支援給付金は、年金やその他の所得が一定の基準を下回る人に、公的年金へ上乗せして支給される制度です。ただし、要件を満たしていても自動では始まりません。請求書を出したところから支給が動き出します。
今回は、公的年金の受給額にどれだけの幅があるのかを確認したうえで、2026年度の給付額と支給要件、そして緑の封筒が届いたあとの手続きを順にみていきます。基準額をわずかに超えた人にも受け取る道が用意されている点も、あわせて整理します。
なお、2026年度の給付基準額と、公的年金の平均受給月額に関する解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 公的年金の受給額には、平均では見えない幅がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
2026年度の給付基準額をまとめた記事では、同じ資料から60歳以上の受給権者の平均を、次のように示しています。
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
〈男性〉平均年金月額:6万1595円
〈女性〉平均年金月額:5万7582円
こちらが国民年金の平均です。厚生年金は次のとおりです。
〈全体〉平均年金月額:15万289円
〈男性〉平均年金月額:16万9967円
〈女性〉平均年金月額:11万1413円
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
現役時代の働き方と年金への加入期間が、そのまま金額の差として表れるためです。平均の位置に人が集まっているわけではない、という点が、この分布から読み取れるところです。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 2026年度の給付額は前年度から3.2%引き上げ
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。基準額と実際の平均には差がある、という点もあわせて押さえておきたいところです。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。給付基準額が月5310円だった令和6年度に支給されていた金額のため、2026年度の5620円とは基準が異なります。
3. 「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。以下の所得基準額は、令和8年10月分から適用されるものです。
3.1 「障害年金生活者支援給付金」・「遺族年金生活者支援給付金」支給対象
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
3.2 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
2つめの要件は世帯単位で判断されます。本人の年金額が基準を下回っていても、同じ世帯に住民税を課税されている家族が一人でもいれば、要件を満たさないことになります。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
つまり、基準額を少し超えたからといって、そこで完全に対象から外れるわけではありません。10万円の幅が緩衝帯として置かれている、という理解になります。
4. 請求しないと始まらない。9月に届く緑の封筒
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
はがきには、請求した場合に支給される見込額(月額)が記載されています。封筒を開けた時点で、自分がいくら受け取れるのかを確認できる仕組みです。提出方法や、はがきが届かなかった場合の扱いについては、年金生活者支援給付金の対象者・給付額・申請方法をまとめた記事もあわせてご覧ください。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、偶数月の15日に、年金とは別の振込記録として入ってきます。老齢の基準額は月5620円で、ここから保険料納付済期間などに応じて一人ひとりの金額が決まります。基準額どおりなら年額で約6万7000円。元手を取り崩して作る収入ではなく、要件を満たし続けるかぎり続く上乗せだ、という点が、この給付金の性格です。
対象を分けるのは前年の所得です。老齢では、令和8年10月分から82万6500円(昭和31年4月1日以前生まれは82万4100円)という線が置かれ、これに65歳以上であることと、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが加わります。この線を超えても、92万6500円(同じく92万4100円)までは補足的老齢年金生活者支援給付金の対象です。少し超えたから諦める、という判断にはなりません。
まずは6月上旬に届く「支給金額(改定)通知書」と「振込通知書」を手元に出して、給付金の項目に金額が入っているかどうかを確かめてみてください。9月に緑の封筒が届いた方は、記載されている見込額を見たうえで、返送を後回しにしないことです。対象になるかどうかや所得の基準額の最新の扱いは、年金事務所やお住まいの市区町村の窓口で確かめながら進めていただければと思います。

