第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れると、2年より前の期間は未納期間になります。ただし特定期間該当届を提出すれば、その未納期間を受給資格期間に算入できます。年金額には反映されませんが、受給資格期間の10年を満たすかどうかに関わります。問い合わせが遅れると、65歳以上の方は受け取りが遅れ、65歳未満の方は障害・遺族年金を受け取れないおそれもあります。
この記事のポイント
- 第3号から第1号への切り替えの届出が2年以上遅れると、2年より前の期間は未納期間になる
- 特定期間該当届を提出すれば、その未納期間を受給資格期間に算入できる。ただし年金額には反映されない
- 問い合わせが遅れると、65歳以上の方は年金の受け取りが遅れ、65歳未満の方は障害・遺族年金を受け取れないおそれがある
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次のページでは、手続き遅れによる未納期間で将来の年金を諦めかけていた状態から、特定期間該当届を出して受給資格を劇的に復活させる変化を紹介します。放置すると危険な注意点や、2026年最新の男女別平均受給額と併せてご覧ください。