4. 勤労意欲のある低所得の方への対応は本格導入まで

対象外とされているのは高齢者だけではありません。

4.1 給付の対象外で支援が必要な方を把握する

会見では、所得に連動したきめ細かな給付の対象外となる勤労意欲のある低所得の方について、給付の対象外で支援が必要な方を丁寧に把握した上で、既存の社会保障制度での対応も含め、必要な対応の在り方を検討するとされています。

こちらは、可能なものについては令和11年度からに合わせて実施できるよう、本格導入までに結論を得るとされています。

4.2 高齢者とは結論の時期が違う

勤労意欲のある低所得の方は令和11年度の本格導入まで、就労していない高齢者は令和12年までと、結論の時期が分かれています。

高齢者の側は年金制度の見直しと合わせて整理する形になっているためです。

5. 本格導入に時間がかかるのは所得の把握のため

なぜ令和11年度まで待つことになるのかも示されています。

5.1 配偶者の所得と16歳から18歳の被扶養者の情報

会見によると、真に公平な給付を実現するには、高所得の配偶者の所得を把握することとともに、子育て世帯への支援の観点から16歳から18歳の被扶養者の情報を把握した上で本格導入する必要があり、それには一定の期間を要するとされています。

本人の所得だけでは、世帯としての状況が分からないという整理です。

5.2 先行導入はいまある情報でできる範囲

一方で、現時点で公的機関が保有する所得情報等を活用することで、令和9年6月以降の先行導入は可能とされています。

いまある情報でできる範囲を先に始め、把握できる情報が増えてから本格導入する、という段取りになっています。

6. 決まっていることと、これから決まること

制度はまだ設計の途中です。現時点での整理をまとめます。

6.1 決まっていること

令和8年8月5日に「給付付き税額控除」制度導入の基本方針が閣議決定されています。飲食料品の消費税率を令和9年4月から1%に引き下げること、令和9年6月以降に給付を先行導入すること、令和11年4月に本格導入して消費税率を8%に戻すことが方針として示されています。

6.2 これから決まること

給付の額や対象の細かい線引きは詳細設計の途中です。9月に大綱を決定した上で臨時国会に法案を提出し、早期成立を目指すとされています。

就労していない高齢者への対応も、令和12年までに結論を得るとされている段階です。いま示されているのは方針であって、確定した金額ではありません。

6.3 給付付き税額控除の最終形も検討中

会見では、給付付き税額控除の理想形・最終形について、給付と税額控除を組み合わせることも含め、制度の将来像を継続して検討するとされています。

いま動いているのは「所得に連動したきめ細かな給付」で、名前のとおりの税額控除との組み合わせはその先という位置づけです。

7. 対象外でも検討の時期は示されている

令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」は、中所得・低所得の現役勤労者に着目した仕組みです。就労していない高齢者は対象外とされています。

ただし、年金制度などの既存の制度での対応との関係の整理を含めて継続検討するとされ、次期年金法改正が予定されている令和12年までに結論を得るとされています。給付と既存の年金制度の双方から取り残される方が生じないように検討していくとも示されています。

9月に大綱が決定される段階です。詳細が固まるまでは、決まっていることと検討中のことを分けて見ておきましょう。

参考資料

中本 智恵