日本年金機構より、年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)が、9月1日から順に発送されています。このお金は、ニュースで見かける「◯万円給付」とは異なり、1回では終わらず、対象となる条件に当てはまっている間は、2か月に1度ずつ年金と同じ口座に上乗せされ続ける給付金です。
受け取れる対象となる方は、年金を含めた所得が一定以下などの要件があります。令和8年度の給付基準額は月5620円、12か月ぶんでは6万7440円になりますが、実際には個人差が大きいもの。実際に受け取っている額の平均は月4146円(令和6年度末現在)でした。
今回は請求書が送付されるいま、年金生活者支援給付金について詳しく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】1度きりではなく「2カ月に一度」年金に上乗せされる給付金
厚生労働省のサイトでも、一度きりの臨時給付と混同されやすいが、別の給付金と説明されている年金生活者支援給付金。一度きりの給付金との違いを振り返りましょう。
1.1 支給回数
回数は、一度きりの給付金が1回で完了するのに対し、年金生活者支援給付金は2か月に1度となっています。
1.2 支給期間
年金生活者支援給付金の支給期間は、条件を満たしている限り、継続的に支給されます。
1.3 支給方法と支給日
年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座へ自動で上乗せされます。振り込まれるのは、2月・4月・6月・8月・10月・12月の原則15日。年金の支給日と同じ日に、2か月分がまとめて入ります。口座を新しくつくる必要はなく、毎回の申請も要りません。
1.4 令和8年度の基準額
金額の土台になる給付基準額は、令和8年度で月5620円。12か月ぶんに直すと6万7440円、10年続けば約67万円になります。ただし、実際には保険料納付済期間や保険料免除期間にもとづいて計算されるため、個人差が大きくなっています。
一度きりの給付金は、そのときの家計に一度だけ効きます。年金生活者支援給付金は、対象となる条件に当てはまっているかぎり毎年ついてきます。同じ「給付金」という名前でも、家計に入ってくる形が違います。
受け取っている方は、老齢・補足的老齢・障害・遺族の4つをあわせて781万9978件(令和6年度末現在)。
そして、受け取る際の1回は自分の手続きが要ります。それが9月に届く年金生活者支援給付金の請求書のはがきです。ここを出さなければ、条件を満たしていても振り込みは始まりません。
2. 【老齢年金生活者支援給付金】支給される人の要件は住民税非課税世帯など3つ
では、支給の対象となる要件は何でしょうか。老齢年金生活者支援給付金の場合、以下の3つの要件を満たすと対象となります。
1つめは、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること。
2つめは、同じ世帯にいる家族が全員、住民税を課されていないこと。本人だけを見る条件ではありませんので、注意が必要です。ご本人の収入が要件を満たしていても、同居している家族が働いて住民税を払っていれば、対象から外れます。
3つめは、前年の年金などの収入が一定額を下回っていること。
厚生労働省が令和8年10月時点の額として示しているのは、昭和31年4月2日以後に生まれた方で92万6500円以下、それより前に生まれた方で92万4100円以下。ただしこの枠の中はさらに2つに分かれていて、82万6500円(82万4100円)までが「老齢年金生活者支援給付金」、そこから上が「補足的老齢年金生活者支援給付金」という別の名前の給付金になり、計算方法も異なります。
なお、この金額は年度ごとに動きます。