65歳の誕生日を迎えると、それまでの給与天引きとは異なり、個人として「介護保険料」を納めるようになります。

原則としては年金から自動的に天引きされるようになりますが、実は年金の受け取り方や働き方によっては、自分で納付書を使って支払うケースもあります。

「だいたい月6000円くらい」という全国平均を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、実際の金額は一人ひとりの年金額や世帯の状況によって大きく異なります。この記事では、仮に年金月額が10万円だった場合、介護保険料はいくら天引きされるのかを、公的資料の計算方法にもとづいて具体的に試算します。

あわせて、保険料が決まる仕組みや、天引きの対象になる条件、境目をわずかに超えると保険料が変わってしまう注意点まで、順番に確認していきましょう。

1. 65歳になると始まる「介護保険料」の天引き、まず全体像を確認

65歳以降は、国民健康保険や後期高齢者医療制度とは別に、介護保険の「第1号被保険者」として保険料を納めることになります。

1.1 年金から天引き(特別徴収)されるのは年金額18万円以上の人

介護保険料の納め方には、年金からあらかじめ差し引かれる「特別徴収」と、納付書や口座振替で自分で納める「普通徴収」の2種類があります。年額18万円(月額1万5000円)以上の老齢基礎年金・厚生年金・遺族年金・障害年金などを受け取っている人は、原則として特別徴収の対象です。特別徴収は年6回の年金支給のたびに、あらかじめ2カ月分の保険料が差し引かれる仕組みになっています。

1.2 保険料額を最終的に決めるのは市区町村。全国平均は月6225円

介護保険料の金額は全国一律ではなく、市区町村ごとに設定されています。厚生労働省によると、令和6年度から令和8年度までの第9期計画期間における第1号保険料の全国加重平均は月6225円、年額に換算すると7万4700円です。ただし、これはあくまで全国平均であり、実際の金額はお住まいの市区町村が算定した基準額と、これから説明する「所得段階」によって一人ひとり異なります。

2. 介護保険料はどう決まる?基準額×「所得段階」の仕組み

介護保険料は、市区町村が設定した基準額に、所得の水準に応じた「乗率」を掛け合わせて決まります。

2.1 令和6〜8年度は「標準13段階」に細分化

令和6年度からの第9期計画期間では、所得段階がそれまでの標準9段階から標準13段階へと細分化されました。高所得者ほど高い乗率が設定される一方、低所得者の乗率は引き下げられており、所得に応じた負担の再分配機能が強化された形です。基準額(月6225円)を負担するのは、ちょうど中間にあたる「第5段階」の人です。

2.2 段階を分けるのは「世帯の住民税課税状況」と「年金収入等の金額」

とくに所得の低い第1段階から第5段階までは、本人や同じ世帯の家族が住民税を課税されているかどうか、そして本人の年金収入等の金額によって区分が決まります。国が示す標準13段階と、それぞれの乗率、対象となる人の目安をまとめると下記のようになります。

介護保険料(第1号保険料)の標準13段階と乗率の一覧表1/2

介護保険料(第1号保険料)の標準13段階と乗率の一覧表

LIMO編集部作成

和田直子
介護保険料の所得段階は、名前だけ見ると複雑に感じますが、ポイントは「住民税が課税されているかどうか」と「年金収入等の金額」の2つだけです。ご自身がどの段階に近いのか大まかにでも把握しておくと、市区町村から届く通知書の見方もぐっと分かりやすくなります。

3. 年金月額10万円なら、実際にいくら天引きされる?

それでは、年金月額10万円(年120万円)の人を例に、実際の保険料額を試算してみましょう。ポイントは、同じ年金額でも世帯の住民税課税状況によって該当する段階が変わることです。

3.1 「世帯全員が住民税非課税」なら第2段階

一人暮らしなどで世帯全員が住民税非課税の場合、年金収入等が80万9000円を超え120万円以下であれば「第2段階」に該当し、乗率は0.485です。全国加重平均の基準額に当てはめると、月額はおよそ3019円、年額はおよそ3万6230円になります。

3.2 「世帯に課税者がいる」なら基準額そのものの第5段階に

一方、本人は住民税非課税でも、同居する配偶者や子どもなど世帯の中に住民税が課税されている人がいる場合は、年金収入等が80万9000円を超えていれば「第5段階」、つまり基準額そのものが適用されます。公費による軽減措置が適用されるため最終的な乗率は0.9となり、月額約5602円、年額6万7230円になります。

年金月額10万円(年120万円)の人は、介護保険料をいくら天引きされるかの試算表2/2

年金月額10万円(年120万円)の人は、介護保険料をいくら天引きされるかの試算表

LIMO編集部作成

同じ「年金月額10万円」でも、世帯全員が非課税か、世帯に課税者がいるかによって、保険料額は倍以上の差が生まれます。これは、介護保険料が本人の年金額だけでなく、同居する家族の住民税課税状況もあわせて判定される仕組みになっているためです。

和田直子
「年金額が同じなのに、なぜ人によって保険料が違うのか」と疑問に思う方は少なくありません。理由は、介護保険料が本人の所得だけでなく、同居する家族の課税状況まで踏まえて決まる仕組みになっているからです。単身で暮らしているか、課税所得のある家族と同居しているかによって、段階が2つ以上変わることも珍しくありません。