10月1日に消費税率の引き上げ(8%から10%へ)が実施されました。

振り返ると、当初は2015年10月に実施されるはずでしたが、景気後退懸念から2017年4月実施へ延期され(第1回目の延期)、そして、さらなる景気後退懸念から2019年10月に再度延期されました。今回も年明け以降は3度目の延期議論が持ち上がったようですが、ようやくというか、ついにというか、当初計画より4年遅れでの実施となった次第です。

軽減税率制度でおもちゃ付きお菓子に混乱?

ただ、この2回に及んだ延期の間に、当初計画では予定されなかった施策が盛り込まれました。それが軽減税率制度です。

これは、本当にザックリ言ってしまうと、主に低所得層への配慮から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には従前の消費税率である8%を適用するものです。

さて、消費増税が実施されてから数日が経過しましたが、皆さんはもう慣れましたでしょうか? 早くから軽減税率制度が周知徹底されたこともあり、大きな混乱もなくスタートした印象があります。また、日々購入する食料品が8%に据え置かれたため、現時点では特段の違和感がないのかもしれません。

しかし、小さな子供がいる家庭、とりわけ、3歳から小学校高学年までの子供がいる家庭では、もう少し注意が必要になります。それは国税庁が定義した「一体資産」に関することであり、具体的には、いわゆるおもちゃ付きお菓子(食玩)が該当します。

このおもちゃ付きお菓子は、内容によっては軽減税率が適用されず、標準税率である10%が課せられるからです。

大ヒットした仮面ライダースナックは代表的なおもちゃ付きお菓子

おもちゃ付きお菓子については説明不要かと思いますが、お菓子を購入すると“もれなく”付録(おもちゃ等の景品)が付いてくる菓子です。

筆者の幼少時には仮面ライダースナックというスナック菓子が大人気でした。このスナックを買うと、仮面ライダーカードが付いてきたからです。当時、仮面ライダーカードを集めるのがある種のステータスであり、スナック菓子の味などどうでもよかったのが思い出されます。

そして実際に、仮面ライダーカード目的に買ったスナック菓子を食べずに捨ててしまうことが、大きな社会問題にもなりました。現在50歳以上の方々には、少なからず思い当たる節があるのではないでしょうか。

時代は変わって、子供たちがポータブルゲーム機で遊ぶことが主流になった今でも、こうしたおもちゃ付きお菓子への人気・魅力は衰えていないようです。やはり、前述した年頃の子供、とりわけ、男の子にとっては、言葉では説明できない憧れがあるのは否めません。

実際、仮面ライダースナックはなくなりましたが、似たようなおもちゃ付きお菓子は数多く販売されています。

国税庁が定めたおもちゃ付きお菓子の軽減税率適用要件

さて、少し前置きが長くなりましたが、国税庁はおもちゃ付きお菓子への軽減税率適用要件として、

  • おもちゃ付きお菓子の価格(税抜き)が1万円以下
  • おもちゃ付きお菓子の価格に占める食品の割合が3分の2以上

の2点を定めています。

このうち、価格が1万円以上になるケースは稀でしょうから、問題は2つ目の要件になります。実は、この要件を満たさないおもちゃ付き菓子”決して少なくないのです。詳細を知らずに8%だと思って買ったら、会計レジで10%と計算されてしまう可能性は十分あり得ましょう。

プロ野球チップスは10%、ビックリマンチョコは8%