厚生年金で月額15万円以上を受け取っているのは、男女全体で49.8%です。
もっとも、老後を待たずに働けなくなることもあります。そのときに支給されるのが障害厚生年金です。
障害の状態が1級から3級のいずれかに該当していることが要件で、等級によって金額の計算が変わります。3級には最低保障額もあります。
この記事では、障害厚生年金の等級と年金額、公的年金の2階建て構造、厚生年金で月額15万円以上を受け取っている人の割合について解説します。
1. 障害厚生年金は1級から3級。年金額の決まり方
病気やけがで働けなくなったときにも、厚生年金からの給付があります。
日本年金機構によると、障害厚生年金が支給されるのは、厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日があり、障害の状態が障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している場合です。
あわせて、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることも要件になります。
1.1 等級ごとの年金額
金額は等級で変わります。
1級は報酬比例の年金額×1.25に配偶者の加給年金額(24万3800円)を加えた額、2級は報酬比例の年金額に配偶者の加給年金額(24万3800円)を加えた額です。加給年金額は、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
3級は報酬比例の年金額のみですが、最低保障額が設けられています。令和8年4月分からは、昭和31年4月2日以後生まれの方が63万5500円、昭和31年4月1日以前生まれの方が63万3700円です。
1.2 加入期間が短くても300月として計算される
若いうちに障害の状態になった場合の扱いも決まっています。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されます。加入して間もない時期であっても、一定の水準が確保される仕組みです。
ただし障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
請求時期には、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときの「障害認定日による請求」と、その後症状が悪化したときの「事後重症による請求」の2つがあります。事後重症の請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があるため、該当しそうな場合は年金事務所に早めに相談してみてください。
なお、公的年金の仕組みや平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 国民年金と厚生年金、2つの制度のちがい
公的年金の基本的な仕組みのデータは、LIMOの記事「【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント」から引用して確認します。
日本の公的年金は、よく「建物の階層」に例えられます。1階部分の国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられ、自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが「第1号被保険者」として一律の保険料を納めます。会社員に扶養されている配偶者(年収130万円未満など)は「第3号被保険者」となり、個別の保険料負担はありません。2階部分の厚生年金は、厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員や公務員が加入し(第2号被保険者)、国民年金に上乗せされる形で加入するため、将来は「基礎年金+厚生年金(報酬比例部分)」の2階建てで年金を受け取ることができます。保険料は給与額に応じて変動し、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が大きな特徴です。
出所:LIMO「【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント」


