年金の通知書を見ると、「経過的加算」という項目が並んでいることがあります。

これは65歳をまたぐときに年金の内訳が入れ替わる関係で生まれる加算です。

当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、その差額が老齢厚生年金に上乗せされます。65歳以降も60歳からの年金額が保障される仕組みです。

この記事では、経過的加算の仕組みと、公的年金の2階建て構造、厚生年金と国民年金の平均月額、月額20万円以上の割合について解説します。

1. 65歳をまたぐと、年金の内訳が入れ替わる

年金額の話に出てくる「経過的加算」は、名前だけではわかりにくい仕組みです。

日本年金機構によると、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。

そして65歳以降の老齢厚生年金では、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当することになります。名前が入れ替わるわけです。

1.1 定額部分のほうが多いため、差額が加算される

ここで金額のずれが生じます。

当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これが経過的加算です。

この加算があることで、65歳以降も60歳からの年金額が保障されると説明されています。65歳になった途端に年金が減る、という事態を防ぐための仕組みです。

65歳をまたぐと、年金の内訳が入れ替わる1/2

60歳以降の特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分が65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金に相当し、その差額が経過的加算として加算されることを示した図

出所:日本年金機構 年金用語集「か行 経過的加算」および日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」をもとにLIMO編集部作成

1.2 老齢厚生年金は3つの要素の合計

65歳以降に受け取る額の構成も押さえておきましょう。

日本年金機構は、老齢厚生年金として報酬比例部分と経過的加算と加給年金額を合計した金額が受給できるとしています。式で書けば「年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額」です。

経過的加算の額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から、厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を差し引いて算出されます。

自分の場合にいくらになるかは、加入記録によって変わります。ねんきん定期便やねんきんネットで加入期間を確認したうえで、年金事務所に相談してみてください。

なお、公的年金の仕組みや平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
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2. 公的年金の全体像を1階と2階で押さえる

公的年金の基本的な仕組みのデータは、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引用して確認します。

公的年金制度は、しばしば「2階建て構造」に例えられます。これは、日本の年金制度が「1階」の国民年金(基礎年金)と、「2階」の厚生年金という2つの制度で構成されているためです。1階部分の国民年金は、原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象で、保険料は所得にかかわらず一律(2026年度は月額1万7920円)。保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、満額(2026年度は月額7万608円)を受け取ることができます。2階部分の厚生年金は、会社員や公務員のほか、パートタイマーなどで特定適用事業所に勤務し一定の要件を満たす人が国民年金に上乗せして加入します。保険料は収入に応じて変動し、受給額は加入していた期間や納付した保険料額によって個人差が生じます。

出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」