厚生年金には配偶者への加算として加給年金額があります。

ただしこの加算は、配偶者が65歳になると打ち切られます。そのかわりに、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がつく仕組みです。

対象になるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方で、額は生年月日によって年24万3100円から1万6335円まで変わります。

この記事では、振替加算の仕組みと対象者、公的年金の2階建て構造、厚生年金で月額15万円以上を受け取っている人の割合について解説します。

1. 加給年金が終わると、振替加算に切り替わる

加給年金額は、いつまでも続くわけではありません。

日本年金機構によると、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで加算されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これが振替加算です。

1.1 対象になるのは昭和41年4月1日までに生まれた人

誰でも受けられるものではありません。

振替加算の対象となるのは、通常その方が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき、つまり65歳到達時において、配偶者が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている方です。

加えて、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が生年月日ごとに定められた月数未満であることが必要です。

加給年金が終わると、振替加算に切り替わる1/3

配偶者が65歳になると加給年金額が打ち切られ老齢基礎年金に振替加算がつくことと、振替加算の対象となる主な条件を示した図

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

1.2 生年月日が若いほど額は小さくなる

金額は生年月日で決まります。

昭和61年4月1日に59歳以上だった方、つまり大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方は年24万3100円です。そこから年齢が若くなるごとに減額され、昭和36年4月2日以後生まれの方は年1万6335円になります。

そして昭和61年4月1日に20歳未満だった方、つまり昭和41年4月2日以後に生まれた方はゼロと決められています。

なお、振替加算は年金を請求する際の裁定請求書に配偶者の情報を記入することによって行われます。老齢基礎年金を受給している方が65歳になった後に新たに対象となる場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。詳しくは年金事務所に確認してみてください。

なお、公的年金の仕組みや平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
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2. 公的年金は国民年金と厚生年金でできている

公的年金の基本的な仕組みの詳細は、LIMOの記事「【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント」から要点を引用して確認します。

日本の公的年金は、よく「建物の階層」に例えられます。1階部分の国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられ、自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが「第1号被保険者」として一律の保険料を納めます。会社員に扶養されている配偶者(年収130万円未満など)は「第3号被保険者」となり、個別の保険料負担はありません。2階部分の厚生年金は、厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員や公務員が加入し(第2号被保険者)、国民年金に上乗せされる形で加入するため、将来は「基礎年金+厚生年金(報酬比例部分)」の2階建てで年金を受け取ることができます。保険料は給与額に応じて変動し、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が大きな特徴です。

出所:LIMO「【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント」