年金生活に入っても、税金や社会保険料の負担は続きます。
手元の預貯金についても同じで、受け取る利子からは受け取る時点で税金が引かれています。
預貯金の利子は利子所得にあたり、税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)で源泉徴収されて納税が完結します。源泉分離課税なので、確定申告をすることはできません。
この記事では、預貯金の利子にかかる税金と非課税の制度、65歳以上・単身無職世帯の家計収支、2026年度の年金額例について解説します。
1. 預貯金の利子は「源泉分離課税」。確定申告はできない
受け取った利子に税金がかかっていることは、あまり意識されません。
国税庁によると、利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。銀行に置いている預貯金の利子も、この利子所得にあたります。
利子所得の金額は、源泉徴収される前の収入金額がそのまま所得の金額になるとされています。
1.1 税率は15.315パーセント、他に地方税5パーセント
では、どのくらい引かれているのでしょうか。
利子所得は原則として、その支払を受ける際に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。これで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。
受け取った時点で手続きが終わっているため、あとから申告して調整するという選択肢がないということです。
1.2 非課税になる制度もある
ただし、利子所得にも非課税の制度が用意されています。
ひとつは障害者等の少額貯蓄非課税制度です。障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度、いわゆるマル優と、障害者等の少額公債の利子の非課税制度、いわゆる特別マル優があり、それぞれ元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
もうひとつは勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度で、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等が非課税です。
このほか、納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、いわゆる子供銀行の預貯金等の利子も非課税とされています。制度を利用できる人には要件があるので、詳しくは取引金融機関や税務署の相談窓口で確認してみてください。
なお、65歳以上世帯の家計収支や年金額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 一人暮らしのシニア世帯、ひと月の収支はどうなっているか
65歳以上の無職単身世帯の家計収支のデータは、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引用して確認します。
65歳以上の無職単身世帯では、実収入13万1456円(うち社会保障給付12万212円)に対し、支出は消費支出14万8445円と非消費支出1万2990円を合わせて16万1435円。毎月2万9980円が不足している計算になります。
出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」


