これから秋にかけて、勤務先から年末調整の書類が配られる時期に入ります。掛金や保険料の控除証明書が郵便で届き始める季節でもあり、「所得控除」という言葉を目にする機会が一年で最も増えるころあいです。

相談の場では、この時期になると「所得控除を積み増して所得を下げれば、住民税非課税世帯になれるのではないか」というご質問をいただくことがあります。ただ、この考え方は成り立ちません。掛金や医療費の控除が差し引かれる位置と、非課税かどうかを判定する位置が、そもそも違うためです。

この記事では、住民税非課税世帯に用意されている8つの負担軽減と、非課税かどうかを分ける判定の仕組みを整理します。あわせて、条件を満たしていても支援が届かないことがある5つの見落としを確認していきます。

橋本 優理
控除という言葉は、収入から所得を計算する場面でも、税額を計算する場面でも使われます。同じ言葉でも差し引かれる位置が違うため、住民税非課税世帯の話といっしょに聞くと、どこがどう効いているのかが見えにくくなりがちです。まずは、どんな負担軽減が用意されているのか、そして誰が対象になる仕組みなのか。この順番で見ていくと、後半の話も追いやすくなります。

なお、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置と、非課税の判定基準に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説
【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説
ココがポイント
  • 住民税非課税世帯には、国民健康保険料や介護保険料の軽減から高等教育の修学支援まで、8つの代表的な負担軽減が用意されています。
  • 神戸市の例では、単身であれば前年の合計所得金額45万円以下、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は101万円以下が非課税の基準として示されています。
  • iDeCoの掛金や医療費控除といった所得控除は、税額を計算するもとになる所得を小さくしますが、非課税かどうかの判定に使う「合計所得金額」は動かしません。

1. 住民税が課されない世帯に用意されている8つの負担軽減

住民税非課税世帯とは、その世帯に属する全員が住民税を課されていない状態にある世帯を指します。物価高を受けた臨時の給付金だけでなく、医療や介護、子育てや進学といった場面で、日々の負担を継続的に抑える仕組みが法律や自治体の基準に沿って用意されています。

どのような支援が並んでいるのかについては、LIMOの記事「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説」から要点を引用・参照しながら確認していきます。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/4

住民税非課税世帯が対象となる8つの優遇措置をまとめた一覧表

LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料は7割・5割・2割のいずれかで軽くなる

保険料のうち応益分(均等割・平等割)について、所得の状況に応じて7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減が入ります。自治体の側で自動的に適用されるため申請の手間はなく、年間で数万円の負担減につながる場合もあります。

1.2 介護保険料は65歳以上の第1号被保険者が対象

65歳以上の第1号被保険者が対象となり、納める保険料が減額されます。どれだけ軽くなるかは自治体ごとに設定が異なりますが、負担が大きく下がることもあります。

1.3 国民年金保険料には免除と納付猶予という道がある

経済的な事情で保険料を納めることが難しい場合、全額免除、一部免除、納付猶予といった措置を受けられます。こちらは申請が要る仕組みですが、将来の年金受給額に一部が反映されるという利点があります。

1.4 高額療養費は自己負担の上限が低く置かれる

ひと月あたりの医療費について、自己負担の上限額が課税世帯より低い水準に設定されます。同じ治療を受けても支払う金額の天井が下がるため、医療費をめぐる家計の不安は小さくなります。

1.5 NHK受信料は全額または半額が免除される場合

受信料について、全額または半額の免除が受けられます。おもな対象は、世帯に障害のある方がいるケースや、生活保護を受給しているケースです。

1.6 0歳から2歳クラスまでの保育料がかからなくなる

0歳から2歳クラスに在籍する子どもの保育料が無料になります。3歳からの無償化と組み合わせると、小学校に上がるまでの子育て関連の費用はかなりの部分が抑えられる計算になります。

1.7 大学や専門学校の授業料減免と給付型奨学金

大学や専門学校などの授業料や入学金が免除されたり、給付型の奨学金が支給されたりします。返済が要らないため、経済的な理由で進学を諦めることがないよう支える制度です。

1.8 水道料金やゴミ袋など自治体が独自に設ける支援

水道料金の基本料金免除、指定ゴミ袋の無料配布、公共交通機関で使える無料乗車券の交付など、各自治体が独自の支援策を実施しています。中身も金額も住んでいる地域によって異なりますので、詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。

住民税非課税世帯というと年金で暮らす高齢者世帯を思い浮かべる方が多いのですが、対象はそこにとどまりません。失業中の方、育児休業によって一時的に所得が減った世帯、所得が一定以下のフリーランスなども対象になり得ます。

橋本 優理
「遺族年金を受け取っているので、自分は非課税にはあてはまらないだろう」と、確かめる前に見送ってしまう方がいらっしゃいます。ただ、遺族年金や障害年金は非課税所得にあたるため、いくら受け取っていても住民税の判定に使う合計所得金額には算入されない扱いになっています。この点を知らないまま対象から自分を外してしまうと、受けられる軽減を取りこぼすことにもつながります。制度の取り扱いは改正によって変わることもありますので、ご自身のケースについてはお住まいの市区町村の窓口でお確かめいただくとよさそうです。

2. 「均等割」と「所得割」|住民税が2つの部分でできている理由

対象になるかどうかを確かめる前に、住民税そのものの組み立てを押さえておきます。ここが分かると、後半で扱う5つの見落としが起きる理由も見通しやすくなります。

2.1 税額を組み立てている2つの要素

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/4

個人住民税が均等割と所得割の2つで構成されることを示した図

出所:総務省「個人住民税」

住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。地域の公共サービスを維持するための財源にあてられています。

個人が納める住民税は、性質の異なる2つの部分からできています。

  • 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金

この2つがどちらも課されない状態が「住民税非課税」です。世帯を構成する全員がその状態にあるとき、その世帯は「住民税非課税世帯」と呼ばれます。裏を返すと、世帯のうち1人でも課税されていれば、世帯としては非課税になりません。

なお、所得割だけが課されないという中間の状態もあります。このケースが給付金などの支援対象に含まれるかどうかは自治体の判断に委ねられているため、お住まいの市区町村でご確認ください。

3. 住民税が課されない状態にあてはまる3つのケース

では、どのような場合に住民税が課されない状態になるのでしょうか。判定に使われる条件を確かめます。

次のいずれかにあてはまる場合が該当します。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
  3. 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下である

1と2は全国どこでも共通の条件です。一方、3の基準額は市区町村ごとに設定されているため、同じ収入でも住んでいる自治体によって結論が変わり得ます。判定の際は、お住まいの市区町村でご確認ください。

4. 【神戸市の例】非課税の基準額を出す計算式を読む

3つ目の条件にある基準額は、扶養している家族の人数によって変わります。ここでは兵庫県神戸市が公表している計算式を例として取り上げます。

住民税(市県民税)がかからない人3/4

神戸市が公表している住民税が課税されない所得額の説明

出所:神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円

式の末尾にある21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合にだけ加算される部分です。単身であればこの21万円は加わりません。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。

ここで示したのはあくまで神戸市の例です。前の章でふれたとおり基準額は市区町村ごとに定められていますので、実際にあてはめる数字はお住まいの市区町村でご確認ください。

5. 【神戸市の例】給与か年金かで動く非課税の年収ライン

基準額は「所得」で示されますが、家計の実感に近いのは「収入」のほうです。所得は収入から必要経費や各種の控除を差し引いて計算するため、同じ所得でも、収入の種類が違えば対応する収入の金額は変わってきます。

5.1 単身で暮らす場合に示されている年収の目安

対象となるのは、合計所得金額45万円以下のケースです。給与収入のみであれば年収110万円以下、年金収入のみであれば65歳以上で年収155万円以下、65歳未満で年収105万円以下が目安として示されています。

5.2 同一生計配偶者や扶養親族を抱える世帯の年収の目安

対象となるのは、合計所得金額101万円以下のケースです。給与収入のみであれば年収166万円以下、年金収入のみであれば65歳以上で年収211万円以下、65歳未満で年収171万3334円以下となっています。

扶養する人がいると基準は上がります。また、給与か年金かという収入の種類によっても、65歳以上かどうかによっても境界線は動きます。世帯の形と収入の中身がそろって初めて判定できるということですので、自分がどこにあてはまるかは、お住まいの市区町村でご確認ください。

6. 【見落とし1】収入がなくても申告がなければ所得を確認してもらえない

ここからは、条件を満たしているつもりでも支援が届かないことがある場面を、5つに分けて確認します。1つ目は、申告にまつわるものです。

給付金のニュースを目にして「前年の収入はゼロだったのだから、何もしなくても自動的に振り込まれるはずだ」と受け止める方がいらっしゃいます。相談の場でも、この受け止め方はよくうかがいます。ただ、ここには注意が要ります。

行政は、勤め先から提出される「給与支払報告書」や年金機構からの情報をもとに住民の所得を把握しています。裏を返すと、そうした情報が一切上がってこない状態、つまり完全に未申告のままでは、収入の有無を行政側で正しく確認できません。この状態では、住民税非課税世帯としての正確な認定や処理に支障が出るおそれがあります。

所得や課税の状況が確定していないと、給付金の支給判定が円滑に進まず、手続きが遅れたり確認の連絡が必要になったりします。収入がなかった方や極端に少なかった方ほどこの状態に置かれやすいという点が、この見落としの分かりにくいところです。

6.1 案内が届く状態にしておくための手続き

前年の収入がまったくなかった場合でも、どなたかの扶養に入っていないのであれば、お住まいの自治体へ「住民税(市・県民税)の申告」を行っておくことが推奨されています。いわゆる0円申告と呼ばれるものです。

この手続きを済ませておくと、所得がないことを公的に示せる状態になります。国民健康保険料や介護保険料の算定が適正に行われるだけでなく、非課税世帯を対象とした給付金の案内や各種の行政手続きもスムーズになります。

橋本 優理
行政の側から見ると、申告のない状態は「収入がゼロ」ではなく「確認できない」という扱いになります。この違いがあるために、課税・非課税証明書が発行できなかったり、給付金の判定に時間がかかったりすることがあります。単身で無収入の方や、前年までとは状況が変わった方は、お住まいの市町村の窓口や公式ホームページで、申告が要る状態にあたるのかどうかを一度確かめておくという方法もあります。

7. 【見落とし2】別居の子どもの扶養に入ると給付の対象から外れる

2つ目は、家族の側の手続きが影響してくる場面です。

年金暮らしの親が単身で、年金収入が一定基準(東京23区などの場合は155万円以下)であれば、本来は「住民税非課税世帯」として10万円などの臨時給付金を受け取れるはずの状態にあります。ところが、ここには見落とされやすい仕組みがあります。

現役世代の子どもが「親に仕送りをしているから」という理由で、親を自分の税法上の扶養親族(扶養控除の対象)に入れている場合、親の世帯には給付金が支給されません。政府の給付金制度では、「世帯全員が非課税であっても、住民税が課税されている他の親族の扶養に入っている人のみの世帯」は一律で支給対象外と定められているためです。

子どもの側は節税のつもりで手続きをしているわけですが、その結果として親の受給が止まってしまう。相談の場でも、この関係に気づかないまま何年か過ぎていたというケースに行き当たることがあります。

7.1 どちらを選ぶかは世帯をまたいで比べる

子どもの所得税や住民税を抑えるために親を扶養に入れるのか、それとも親を扶養から外して親自身が給付を受けるのか。この2つは同時には成り立ちません。どちらが家族全体での手取りが多くなるかを並べて比べておく、という整理のしかたがあります。

橋本 優理
別居の親を税法上の扶養に入れること自体は、生計同一の要件や所得の要件を満たしていれば認められている手続きです。ただ、手当や給付金の受給要件に世帯全員の課税状況が絡んでくると、低所得者向けの給付金や、高額療養費・介護保険料の負担軽減の対象から外れる可能性が出てきます。一時的な給付を受け取れるかどうかだけでなく、医療や介護の負担がどう変わるか、継続的な節税の効果がどれくらいかまで並べて見比べる、という進め方もあります。

8. 【見落とし3】iDeCoの掛金や医療費控除では非課税の判定は変わらない

3つ目は、この記事の入り口にあった「所得控除」という言葉に直接かかわる部分です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)や医療費控除、生命保険料控除を使うと税の負担が軽くなる、という話は広く知られています。ここから一歩進めて「控除をたくさん使って所得を下げれば、非課税世帯になれるのではないか」と考える方がいらっしゃいますが、この考え方は成り立ちません。

住民税非課税世帯かどうかの境界線は、前年の「合計所得金額」や「総所得金額等」という数字で判定されます。これらの数字は、iDeCoや医療費控除、生命保険料控除といった『所得控除』を適用する【前】の段階の所得金額ベースで計算されるため、いくら所得控除を積み増しても判定上の所得は下がりません。

8.1 控除が差し引かれる位置には2つの段階がある

控除には、収入から所得を計算する段階で差し引かれるものと、所得が決まったあとの段階で差し引かれるものがあります。給与所得控除や公的年金等控除、青色申告特別控除は前者にあたり、医療費控除や生命保険料控除、iDeCoの掛金などの所得控除は後者にあたります。

非課税かどうかの判定に使われるのは、前者までを反映した合計所得金額です。後者をどれだけ積み増しても、この数字そのものは動きません。ここを取り違えたまま、非課税世帯になることを目的に掛金や支出を増やしてしまうと、目的も果たせないまま出費だけが残る、ということも起こり得ます。なお、掛金を運用に回す部分には価格の変動があり、元本割れとなる可能性があります。掛金の上限や加入できる条件、受け取るときの税の取り扱いは制度によって定められており、金額や条件は改正されることがあるため、最新の内容は公的機関の情報や関連する窓口でご確認ください。

橋本 優理
所得控除には、税額を計算するもとになる所得を小さくする働きがあります。それ自体は家計にとって意味のあるものですが、非課税世帯の判定とは効く場所が違います。相談の場では、この2つを同じ「優遇」という言葉でまとめて受け止めていらっしゃることが多く、順番に分けてご説明するところから始めることが少なくありません。どちらの話をしているのかをそのつど確かめていくと、迷いが減っていくように思います。

9. 【見落とし4】満期保険金や解約返戻金を受け取った年だけ課税世帯になる

4つ目は、普段は非課税でも、ある年だけ基準から外れてしまう場面です。きっかけになりやすいのが、まとまったお金の受け取りです。

たとえば、住まいの修繕費にあてるために生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったり、長く続けてきた養老保険の満期保険金を受け取ったりすると、これらはその年の「一時所得」として扱われます。

一時所得は、受け取った総額からこれまでの払込保険料と最高50万円の特別控除を差し引き、その残額をさらに1/2にした金額が所得としてカウントされます。この計算後の金額と公的年金などの他の所得を合わせた合計が基準を超えると、翌年度は課税世帯に変わります。

9.1 受け取る前に確かめておきたい計算

課税世帯になると、給付金の対象から外れるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料の算定基準額が上がり、負担が増える場合があります。受け取りの前に「(受取額 - 払込保険料 - 50万円) × 1/2」を計算し、年金などの所得と合算して境界線を超えないかを確かめておく、という手順があります。

金額が大きい場合は、一時金ではなく年金形式で受け取ったときに税負担や保険料がどう変わるのかを、契約先や自治体の窓口へ事前に確かめておく方法もあります。

橋本 優理
一時所得には最大50万円の特別控除があるため、収入から経費を引いた差引利益が50万円以下であれば一時所得の金額はゼロとなり、所得税の課税対象にはなりません。一方で、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、50万円を超える利益が出て確定申告を行うと、控除後に2分の1を掛けた金額が総所得金額等に算入されます。翌年の所得証明に載る金額が上がり、保険料や住民税の負担が変わることもありますので、受け取る前に翌年ぶんまで含めて見ておく、という順番が取れると見通しが立てやすくなります。

10. 【見落とし5】転居した年は給付金の基準日と申請先が分かれる

5つ目は、年の途中で引っ越した場合の取り扱いです。ここで押さえておきたいのは、給付金の基準日と申請先がどこになるのかという点です。

住民税の課税・非課税の判定は、原則としてその年の1月1日に住んでいた自治体で行われます。一方、給付金の実施主体と申請先は、その給付金ごとに定められた基準日の時点で住んでいる市区町村になります。判定する自治体と申請する自治体が食い違い得るという点が、分かりにくさのもとです。

基準日より前に転居した場合は新しい自治体が申請先となりますが、新しい住所地が前の住所地へ課税状況を照会する必要があるため、通常の居住者と比べて支給までに時間がかかることがあります。

10.1 お知らせを受け取れる状態にしておく備え

引っ越した際は、自治体からのお知らせや確認書を受け取れる状態にしておくことが要になります。具体的には次のような点が挙げられます。

  • 郵便局での転居・転送サービスの継続
  • 転居に伴う住民票異動手続きの完了
  • 引越し前後の自治体における独自給付施策の確認

11. 自分の世帯が非課税かどうかを公的な書類で確かめる

インターネット上にある判定ツールは、あくまで目安を示すものです。自分の世帯が非課税にあたるかどうかを見極めるには、公的な書類を見る方法が確実性の高いやり方になります。

11.1 決定通知書と課税証明書という2つの手がかり

  • 住民税の決定通知書を見る:毎年6月頃に届く通知書で、住民税額(所得割・均等割)の欄が「0円」またはアスタリスク等で記載されていれば非課税です。
  • 課税証明書(非課税証明書)を取得する:お住まいの市区町村の窓口や、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で最新年度の証明書を取得し、税額が0円であることを確認します。

12. 住民税非課税世帯をめぐって相談の場で多い質問

制度を使う場面では、目の前の負担軽減だけでなく、将来への影響や資産の扱いについても疑問が出てきます。相談の場でよくうかがう質問を取り上げます。

12.1 Q1. 非課税になると将来の年金額は減るのか

A. 国民年金保険料の免除制度を使うと、将来受け取る年金額は全額納付した場合よりは少なくなります。ただし、何もせずに未納のままにするよりは有利な条件といえます。

非課税世帯であれば、国民年金保険料について全額免除や半額免除などを申請する道が開けます。全額免除が承認された期間は、保険料を納めなくても、将来の年金額に「2分の1」が国庫負担によって反映されます。

申請せずに未納のままにすると、その期間は年金額にまったく反映されません。それに加えて、万が一の際に障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクも生じます。

なお、余裕ができた時点で、10年以内であれば免除された保険料を後から納付(追納)できます。追納すれば、将来の受給額を満額に近づけることが可能です。

12.2 Q2. 預貯金が多くても非課税世帯になるのか

A. なります。住民税の課税判断は前年の所得に基づいて行われるため、現時点での貯蓄額や資産の有無は直接には影響しません。

住民税は、その年にどれだけ稼いだかというフローに対して課される税金であり、どれだけ保有しているかというストックを基準にはしていません。そのため、仮に数千万円の預貯金や不動産を持っていても、前年の所得が自治体の定める基準以下であれば、住民税非課税世帯と認定されます。

ただし、次の2点には注意が要ります。1つは、預貯金の利子や株式の配当金、売却益などが一定額以上あって確定申告をした場合、それが所得と見なされて基準を超えることがある点です。もう1つは、自治体が独自に実施する給付金制度などで、所得制限に加えて資産(預貯金額)が一定以下であることを条件とするケースがまれにある点です。

12.3 Q3. インターネット上の判定ツールで結論を出してよいか

A. ネット上のツールは簡易的な目安にとどまります。お住まいの自治体(級地)による基準の違いや、特殊な控除の適用状況までは完全に反映できないため、最終的な判定はお住まいの役所が発行する「課税証明書(非課税証明書)」等でご確認ください。

12.4 Q4. 年度の途中で世帯主が亡くなった場合の判定はどうなるか

A. 住民税は毎年1月1日時点の世帯状況と前年の所得で判断されます。年度の途中で世帯主が亡くなり世帯構成が変わったとしても、その年度の住民税の課税状況は変わりません。翌年度から、新たな世帯主の前年所得をもとに再判定されます。ただし、臨時給付金などについては基準日(例えば12月1日時点など)が別途定められるため、自治体の窓口でご確認ください。

給与と年金それぞれの収入基準や、非課税世帯を対象とした優遇制度の全体像についてはこちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご参考ください。
【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド

13. 【独自試算】所得控除を積み増しても、非課税の判定に使う所得は動くのか

ここまで見てきたとおり、掛金や医療費の所得控除は、非課税かどうかの判定に使う合計所得金額を動かしません。とはいえ、言葉だけでは効く場所の違いがつかみにくいところです。そこで、神戸市が公表している基準を使って、収入の側が動いたときと控除の側が動いたときで判定がどう変わるのかを、1つの試算として並べてみます。

前提は次のとおりです。

  • 判定に使う基準は、神戸市の例として示されている「単身は前年の合計所得金額45万円以下」「同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は101万円以下」を用いる
  • 65歳以上で、収入は公的年金のみとする
  • 掛金の金額、控除される金額、税率は置かない。制度の金額は改正によって変わるため、試算では「どの位置で差し引かれるか」だけを見る
  • 遺族年金や障害年金などの非課税所得は受け取っていないものとする

税額が決まるまでの流れは、大きく2つの段階に分かれています。収入から所得を計算する段階(給与所得控除や公的年金等控除などが差し引かれる位置)を経て「合計所得金額」が決まり、非課税かどうかの判定はここで行われます。そのあとに所得控除(掛金・医療費・生命保険料など)が差し引かれ、税額を計算するもとになる課税所得が決まります。

  • ケースA:単身・65歳以上・年金収入155万円 → 判定に使う合計所得金額は45万円。単身の基準45万円以下におさまる
  • ケースB:同じ条件で年金収入が5万円多い160万円 → 収入から差し引かれる金額の扱いはケースAと同じなので、判定に使う合計所得金額は5万円ぶん増えて50万円。基準を5万円上回る
  • ケースC:ケースBと同じ160万円が給与収入だった場合 → 単身の給与収入の目安は110万円以下なので、基準を50万円上回る
  • ケースD:ケースBと同じ160万円の年金収入で、同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合 → 基準は101万円以下(年金収入では年収211万円以下)となり、この範囲におさまる

ここで、ケースBの方が掛金の所得控除を使っていたとしたらどうなるか。判定に使う50万円という数字は動きません。所得控除が差し引かれるのは合計所得金額が決まったあとの位置なので、金額をどれだけ積み増しても、非課税の判定は変わらないという結果になります。動くのは、その後ろにある課税所得のほうです。

一方で、ケースAとケースCを見比べると、同じ「控除」でも位置が違えば結果が変わることが分かります。ケースCは収入額こそケースBと同じですが、給与か年金かによって収入から差し引かれる控除の中身が変わるため、判定の基礎になる所得が下がる度合いも変わり、基準からの離れ方が5万円と50万円という違いになりました。ケースDのように世帯の構成が変われば、基準の側が上がることで判定が反転することもあります。

この試算から見えてくるのは、判定の基礎になる所得を下げる働きを持つのは収入から所得を計算する段階の控除であり、掛金の所得控除はその後ろの位置にある、という関係です。同じ「控除」という言葉でも、どこで差し引かれるかによって効く場所が違います。掛金を決めるときには、非課税世帯の判定に近づけることを目的にするのではなく、続けられる金額かどうかという別の観点から考えるほうが、判断がぶれにくくなります。

※上記は神戸市が公表している基準をあてはめた場合の目安であり、税や保険料の負担を示すものではありません。基準額は市区町村ごとに異なり、制度の取り扱いは改正によって変わることがあります。掛金を運用に回す部分には価格の変動があり、元本割れとなる可能性があります。掛金の上限や加入できる条件、受け取るときの税の取り扱いといった金額や条件は改正されることがあるため、最新の内容は公的機関の情報や関連する窓口でご確認ください。

村岸 理美
「優遇」という言葉は、住民税非課税世帯という区分についても、iDeCoのように掛金が所得控除になる仕組みについても、NISAのように運用で得た利益に税金がかからない仕組みについても使われます。最初のものは前年の所得と世帯の構成によって決まる区分で、あとの2つは条件にあてはまる方が選んで使える仕組みです。試算で並べたのは、これらが効く位置の違いにあたるものです。掛金の金額を検討する場面では、非課税の判定に近づけるという観点と、税額を計算するもとになる所得を小さくするという観点を分けて見ていく方法があります。なお、住民税の非課税基準は自治体ごとに定められており、税制の取り扱いも改正によって変わることがあります。判断の前には、お住まいの市区町村の窓口や関連する部署でお確かめいただくと、その後の見通しが立てやすくなります。