生活保護の基準は「十分」かつ「これをこえない」――第8条が定める線引きとは【生活保護法】 基準額をそのまま支給するのではなく「満たせない不足分を補う仕組み」。上下から挟むように定められた基準の考え方を確認する

執筆者熊谷 良子
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