65歳以降、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方に受給権がある場合があります。
両方まるごと受け取れるわけではありません。額の決め方と、支給の止め方にそれぞれ決まりがあります。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに65歳以降の遺族厚生年金の額と、老齢厚生年金との調整のしかたを確認していきます。
1. 65歳からの遺族厚生年金は老齢厚生年金の相当額が支給停止になる
まず、どちらが優先されるのかを確認します。
1.1 老齢厚生年金が全額支給される
日本年金機構によると、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
止まるのは遺族厚生年金のほうです。老齢厚生年金を超える部分だけが遺族厚生年金として支払われます。
1.2 平成19年4月1日から変わった
平成19年3月31日までは、原則としてどちらを受けるか選択することになっていました。
平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からこの取扱いに変わっています。自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるためとされています。
2. 65歳からの遺族厚生年金の額は2通りを比較して決まる
次に、額そのものの決め方を見ていきます。
2.1 4分の3の額と、2分の1ずつを合算した額
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、2つの額を比較します。
1つは死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。もう1つは、死亡した方の報酬比例部分の額の2分の1の額と、自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額です。高いほうが遺族厚生年金の額になります。
2つの計算を比べる部分と、支給を止める部分は別の話です。ここを一緒にすると、受け取る額の見当がつかなくなります。
