総務省が公表した令和8年度地方税制改正の資料によると、個人住民税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
これにより、単身者の住民税がかからない収入のラインは110万円から119万円へ、9万円上がる形になります。
この記事では、非課税のラインがどう動くのかと、まだ決まっていない部分がどこかを確認していきましょう。
1. 単身者の非課税ラインは110万円から119万円へ
まず、何がどう変わるのかを確認します。
1.1 給与所得控除の最低保障額が74万円になる
総務省の令和8年度地方税制改正の資料では、個人住民税について、給与所得控除の最低保障額を74万円(現行65万円)に引き上げるとされています。
同じ資料に示されている単身者の非課税ラインをみると、基本額等の45万円は変更なしで、給与所得控除が65万円から74万円へ変わります。合計は110万円から119万円です。
1.2 適用は令和9年度分の個人住民税から
この引き上げが適用されるのは、令和9年度分の個人住民税からとされています。個人住民税は前年の所得に対してかかりますので、令和8年中の収入が判定の対象です。
あわせて、引上げ額9万円のうち5万円は2年間の時限措置とされています。恒久的に9万円上がり続けるわけではない点は、押さえておきたいところです。
2. 非課税限度額そのものの見直しはまだ決まっていない
一方で、決まっていない部分もあります。ここを混ぜて読まないようにしましょう。
2.1 「必要な対応を検討する」という書き方
同じ資料には、個人住民税の非課税限度額や基礎控除等について、次のように書かれています。「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、地方公共団体の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討するとされています。
つまり、非課税限度額の基本額等を動かすかどうかは検討段階です。今回はっきり示されているのは、給与所得控除の最低保障額の引き上げのほうになります。
2.2 ひとり親控除は令和10年度分から33万円へ
個人住民税ではもうひとつ、ひとり親控除の控除額を33万円(現行30万円)に引き上げることも示されています。こちらの適用は令和10年度分の個人住民税からです。
同じ改正のなかでも、適用が始まる年度が項目ごとに違います。自分に関係するのがどれで、いつからなのかを分けて見ておくと混乱しません。
ラインが動く年は、前年の収入で判定される点とあわせて確かめておきたいところです。
