4. 申請の前に確認しておきたい注意点が3つある
減免の要件は世帯単位で判定されるため、世帯の状況が変わると適用も変わります。
4.1 世帯の課税状況が変われば全額免除は外れる
全額免除は世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です。同居する家族が就職して課税されるようになれば、要件を満たさなくなります。
世帯の状況が変わったときは届出が必要になるため、家族の就職や転入があった場合は窓口で確認しておきましょう。
4.2 半額免除は受信契約の名義がずれていると対象にならない
半額免除は、手帳を持つ本人が世帯主であり、かつ受信契約者であることが条件です。
世帯主が別の家族になっている場合や、受信契約の名義が同居する子どもになっている場合は該当しません。名義の変更が必要かどうかも含めて、申請前に確認しておくと二度手間になりません。
4.3 災害時には別の免除措置が実施されることがある
障害や課税の状況による減免とは別に、災害で住居に被害を受けた世帯を対象とした受信料の免除措置が実施される場合があります。
令和8年8月の千葉県の豪雨では、被災した世帯を対象とする受信料の免除が案内されました。自然災害で住まいに被害を受けたときは、自治体やNHKからの案内を確認しておきましょう。
5. 手帳や非課税をきっかけに下がる固定費は受信料だけではない
障害者手帳の所持や世帯の非課税を要件とする軽減制度は、受信料以外にもあります。
たとえば、障害者手帳を持つ人が使う自動車の軽自動車税の減免、有料道路の通行料金の割引、公共交通機関の運賃割引などが、自治体や事業者ごとに用意されています。
いずれも申請しなければ適用されない仕組みで、窓口も制度ごとに分かれています。障害者福祉担当課で受信料の減免を申請するときに、ほかに使える制度がないかをまとめて確認しておくと、固定費の見直しが一度で進みます。
6. まとめにかえて
NHK受信料の減免には全額免除と半額免除があります。全額免除は世帯全員の市町村民税が非課税で、世帯に障害者手帳を持つ人がいる場合が対象です。
半額免除は、視覚障害・聴覚障害や身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人が世帯主で、受信契約者である場合が対象になります。
要件や必要書類は自治体の案内で示されているものを前提に、適用の可否はNHKが判断します。判断に迷う点は自治体の窓口とNHKの営業センターの双方で確認したうえで、使える制度から順に固定費を見直していくとよいでしょう。
参考資料
和田 直子