2028年4月より、遺族厚生年金の制度見直しが施行される予定です。現在議論されている改正案では、お子様がいない世代を中心に、原則として5年間の有期給付へと移行する方向性が示され、大きなニュースとなりました。
筆者はファイナンシャルプランナーとして、これまで多くの家計相談やライフプラン設計に携わってきました。そのなかで「遺族年金は、残された配偶者なら誰でもずっともらえる」と思い込んでいる方に多く出会います。
年金制度は複雑なため、いざという時に慌てないよう、まずは「現在のルール」を正しく把握しておくことが大切です。今回は、現行の遺族厚生年金について、誰がどの順番で受け取れるのか、3つの注意点とともに解説します。
- 優先順位は子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順
- 子のない夫は55歳以上に限られ、受給開始は60歳から
- 子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる
1. 遺族厚生年金「6つの優先順位」受け取れるのは原則1人のみ
遺族年金は、誰もが同じように受け取れるわけではなく、受け取れる遺族の範囲と明確な優先順位が決まっています。
1.1 最も順位の高い人が受け取る
日本年金機構の説明によると、遺族厚生年金は死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。上の順位の方がいる場合、下の順位の方は受け取れません。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、あわせて受給できます。
1.2 子の定義は年度で区切られる
ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
誕生日ではなく年度末で区切られる点が特徴です。子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
2. 配偶者でも扱いが変わる?知っておきたい「2つの条件」
次に、同じ配偶者でも条件が違う点を見ていきます。
2.1 ①子のない夫は55歳以上に限られる
子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できます。しかも受給開始は60歳からです。妻を亡くした55歳の夫は、権利はあっても60歳まで受け取れないことになります。
ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。子がいるかどうかで結果が変わります。
2.2 ②子のない30歳未満の妻は5年
子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。年齢が若く子がいない場合は、期間が区切られる仕組みです。
妻については55歳のような年齢の下限がありません。夫と妻で条件がそろっていない点は、押さえておきたいところです。
ご相談では、夫が受け取る側になる想定が抜けていることがあります。共働きが当たり前になったいま、両方向で確かめておきたいところです。
