2028年4月より、遺族厚生年金の制度見直しが施行される予定です。現在議論されている改正案では、お子様がいない世代を中心に、原則として5年間の有期給付へと移行する方向性が示され、大きなニュースとなりました。

遺族厚生年金の見直し1/3

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

筆者はファイナンシャルプランナーとして、これまで多くの家計相談やライフプラン設計に携わってきました。そのなかで「遺族年金は、残された配偶者なら誰でもずっともらえる」と思い込んでいる方に多く出会います。

年金制度は複雑なため、いざという時に慌てないよう、まずは「現在のルール」を正しく把握しておくことが大切です。今回は、現行の遺族厚生年金について、誰がどの順番で受け取れるのか、3つの注意点とともに解説します。

ココがポイント
  • 優先順位は子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順
  • 子のない夫は55歳以上に限られ、受給開始は60歳から
  • 子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる

1. 遺族厚生年金「6つの優先順位」受け取れるのは原則1人のみ

遺族年金は、誰もが同じように受け取れるわけではなく、受け取れる遺族の範囲と明確な優先順位が決まっています。

1.1 最も順位の高い人が受け取る

日本年金機構の説明によると、遺族厚生年金は死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。上の順位の方がいる場合、下の順位の方は受け取れません。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、あわせて受給できます。

1.2 子の定義は年度で区切られる

ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。

誕生日ではなく年度末で区切られる点が特徴です。子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

上の順位の方がいれば、下の順位には支給されません2/3

上の順位の方がいれば、下の順位には支給されません

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

2. 配偶者でも扱いが変わる?知っておきたい「2つの条件」

次に、同じ配偶者でも条件が違う点を見ていきます。

2.1 ①子のない夫は55歳以上に限られる

子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できます。しかも受給開始は60歳からです。妻を亡くした55歳の夫は、権利はあっても60歳まで受け取れないことになります。

ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。子がいるかどうかで結果が変わります。

2.2 ②子のない30歳未満の妻は5年

子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。年齢が若く子がいない場合は、期間が区切られる仕組みです。

妻については55歳のような年齢の下限がありません。夫と妻で条件がそろっていない点は、押さえておきたいところです。

同じ配偶者でも夫と妻で条件が違います3/3

同じ配偶者でも夫と妻で条件が違います

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

村岸 理美

ご相談では、夫が受け取る側になる想定が抜けていることがあります。共働きが当たり前になったいま、両方向で確かめておきたいところです。